酒類の販売数量等の報告手続きについて

今年もこの季節がやってまいりました!
4/30は、 酒類の販売数量等報告書の提出期限日です。前年の4月1日から今年の3月31日までの酒類の販売数量等を記載して、4月30日までに販売場の所轄税務署長に提出してください。
これは毎年報告・提出しなければならない書類なので、もし集計に時間がかかったり効率的ではないと感じたら、酒類販売の管理方法を見直してみるのもいいかもしれません。
今、税務署は色々と混みあっているので、提出はなるべくお早めに!

酒販免許の広場
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