~酒類小売業/卸売業免許取得費用~
行政書士リーガルプラザでは、お支払金額の分割払い方式を採用しております。
| 小売(一般or通信販売) | 卸売(洋酒) | お支払いのタイミング | |
|---|---|---|---|
| 着手金 | ¥90,000 | ¥120,000 | 業務着手前 |
| 中間金 | ¥90,000 | ¥120,000 | 書類作成完了後/申請直前 |
| 残金 | ¥90,000 | ¥120,000 | 許可が下りたら |
| お支払総額 | ¥270,000 | ¥360,000 |
上記価格に含まれるもの
- 酒販免許申請書類作成
- 添付書類の取り寄せ
- 管轄税務署との対応代行
- 管轄税務署への申請代行
- 管轄税務署への酒販免許通知書の受領代行
- 各種郵送費/交通費
・個人/法人共通価格です。
・原則として全国対応のサービスですが、一部地域によっては対応できない場合もございます。
・希望されないサービスがありましても、同一料金でのご提供となります。例えば、「納税証明書は自分で取り寄せるからその分値引いて」といったご要望には応じられませんのでご了承下さい。
・別途登録免許税(小売:30000円/卸売:90000円)が必要となります。
・上記価格は古物商優待割引適応済みです。
・上記価格は1拠点あたりの金額です。例えば複数店舗をお持ちの方で、それぞれの店舗を酒類販売場として申請する場合は、店舗数の分だけ申請費用が掛かります。
2つの酒類小売業免許
通信販売酒類小売業免許
通信販売酒類小売業免許は、2都道府県以上の広範な地域にインターネットやカタログ等を用いて酒類を販売することができます。
・同一の都道府県内だけに通信販売を行う場合は一般酒類小売業免許が必要となります。
・取り扱うことができる酒類は輸入酒/西洋酒と、品目ごとの年間課税移出数量がすべて3000kl未満である製造者が製造・販売する国産酒に限られます。つまり大手メーカーのビールなどは取扱いはできず、地酒や地ビールなどの生産量の少ない国産酒に限られます。
・カタログ・チラシ等の備え置きや、雑誌や新聞への広告掲載、テレビ放送の利用等においても通信販売酒類小売業免許が必要となります。
一般酒類小売業免許
一般酒類小売業免許は、販売場ごとに原則全ての酒類の小売りをすることができます。
・販売場ごとに免許が必要になります。販売場が複数ある場合は、販売場の数だけ免許が必要です。
・取り扱う酒類に制限はありません。
・同一都道府県内であれば通信販売をすることも可能です。但し2都道府県以上の広範な地域に通信販売をする場合は別途通信販売酒類小売業免許が必要となります。
お支払方法
分割払い方式です!
1:業務開始前にお客さまより着手金をお支払いいただきます。



2:弊所にて着手金受領後、申請書類の作成+添付書類の取り寄せを致します。


3:弊所にて書類作成完了後、お客さまより中間金をお支払いいただきます。



4:弊所にて中間金受領後、申請書類を税務署へ申請します。



5:弊所にて許可が下りた旨の連絡を税務署より受けましたら、お客さまより残金をお支払いいただきます。






6:弊所にて残金受領後、酒販免許の通知書をお渡しして業務完了となります。



うれしい割引プラン
通信販売+一般同時申請割引

古物商優待割引

~酒販免許料金表~
| 小売(一般or通信販売) | 卸売(洋酒) | お支払いのタイミング | |
|---|---|---|---|
| 着手金 | ¥90,000 | ¥120,000 | 業務着手前 |
| 中間金 | ¥90,000 | ¥120,000 | 書類作成完了後/申請直前 |
| 残金 | ¥90,000 | ¥120,000 | 許可が下りたら |
| お支払総額 | ¥270,000 | ¥360,000 |
よくあるご質問
Q:小売業免許と卸売業免許を同時に申請する場合、登録免許税はいくらになるのか?
A:9万円となります。
Q:すでに小売業免許を取得していて、あとから卸売業免許を取得した場合、登録免許税はいくらになるのか?
A:6万円です。
Q:すでに卸売業免許を取得していて、あとから小売業免許を取得した場合、登録免許税はいくらになるのか?
A:不要です。
Q:洋酒卸売業免許を取得した場合、ビールを取り扱うことはできるのか?
A:できません。
法人設立/定款変更

酒販免許申請を行うにあたり、個人事業主から法人設立(法人成り)をご検討の方は弊所の「会社設立サポート」を是非ご検討ください。先に法人化して、その後に許認可を取得する流れがベストです。
また、既に法人化されている方におきましても設立当初の定款(原始定款)のままでは提出できない場合がございます。定款の内容を最新かつ酒販免許申請に沿った内容に変更する必要がある場合は、弊所までご相談ください。
※このサービスは「書類作成」のみです。法務局への申請はお客様ご自身で行っていただきます。別途登録免許税が必要です。
- 株式会社の設立
- 合同会社の設立
- 商号変更
- 目的変更
- 本店移転
- 役員変更
- 役員の氏名・住所変更
- 支店の設置・移転・廃止
- 監査役の設置・廃止
詳細は会社設立サポートサイトをご覧ください。
事業用物件のご紹介

リーガルプラザは神奈川県宅建協会横浜北支部に所属しており、事業用物件のご紹介が可能です。酒販免許の取得と並行して事業用物件をお探しの方は是非ご相談ください。





