酒類卸売業免許(輸出入/洋酒)

概要

弊所でお取扱いのある酒類卸売業免許は以下の通りです。

輸出入酒類卸売業免許

自社で輸出及び輸入する酒類を卸売りすることができます。(相手方の仕入れ先或いは販売先が卸売りの酒販免許を取得していることが条件となります)

洋酒酒類卸売業免許

ワイン、ウィスキー、ブランデー、スピリッツ、リキュールなど洋酒を卸売りすることができます。

要件

人的要件

欠格事由

以下の欠格事由に該当する場合は、酒販免許を取得することはできません。

酒税法の免許又はアルコール事業法の許可を取り消された日から3年を経過していない場合(酒類不製造又は不販売によるものを除きます。)
法人の免許取消し等前1年内にその法人の業務執行役員であった者で、当該取消処分の日から3年を経過していない場合
申請者が未成年者でその法定代理人が欠格事由(1、2、7~8号)に該当する場合
申請者等が法人の場合で、その役員が欠格事由(1、2、7~8号)に該当する場合
販売場の支配人が欠格事由(1、2、7~8号)に該当する場合
免許の申請前2年内に、国税又は地方税の滞納処分を受けている場合
国税・地方税に関する法令、酒類業組合法若しくはアルコール事業法の規定により罰金刑に処せられ、又は国税通則法等の規定により通告処分を受け、その刑の執行を終わった日等から3年を経過していない場合
未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法(20歳未満の者に対する酒類の提供に係る部分に限ります。)、暴力団員不当行為防止法、刑法(傷害、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任等に限ります。)暴力行為等処罰法により、罰金刑が処せられ、その刑の執行を終わった日等から3年を経過していない場合
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日等から3年を経過していない場合

場所的要件

正当な理由なく取締り上不適当と認められる場所に販売場を設置する場合(酒類の製造場又は販売場、酒場、料理店等と同一の場所等)

経営基礎的要件

  • 申請者が破産者で復権を得ていない場合に、該当しない
  • 経営の基礎が薄弱であると認められる場合に、以下の項目に該当しない(以下の項目により営業するのに十分な知識や資金があるかどうかが判断されます)
    • 現に国税もしくは地方税を滞納している
    • 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている
    • 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が、資本等の額を上回っている
    • 最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている
    • 酒税に関係のある法令に違反し通告処分を受け履行していない場合、または告発されている
    • 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令または地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却もしくは移転を命じられている
    • 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる
  • 申請者(申請者が法人の場合はその役員)および申請販売場の支配人が「一定の経歴」を有していて、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる
  • 酒類を継続的に販売するために必要な資金・施設・設備を有していること、または必要な資金を有し、申請がなされた免許年度の終了日までに施設・設備を有することが確実と認められる

需給調整要件

酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため免許を与えることが適当でないと認められる場合

必要書類

  • 履歴事項全部証明書
  • 現在の定款
  • 履歴書(略歴書)
    • 法人の場合は、役員全員について必要
  • 酒類販売管理責任者研修の受講証のコピー
    • 法人の場合、役員1名以上が受講する必要あり
  • 土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書)
  • 賃貸借契約書等(販売拠点が賃借物件の場合)
    • 転貸借契約の場合、建物所有者およびマンション管理組合等の使用承諾書が必要
  • 直近3事業年度の決算報告書のコピー(事業開始が3年に満たない場合は源泉徴収票のコピー)
    • 個人の場合は収支計算書が必要
  • 都道府県及び市区町村が発行する納税証明書
    • 各種地方税について、以下のいずれにも該当しないことが証明がされたものが必要
      • 未納の税額がある旨
      • 2年以内に滞納処分を受けたことがある旨
      • 通告処分を受け、その旨を履行した日から3年を経過していない者
    • 法人については証明事項に「地方法人特別税」を含める
    • 「国税」の納税証明書は不要
    • 過去2年以内に住所地を移転した場合、旧住所地での納税証明書も必要
  • 金融機関の預金残高証明書(通帳のコピー)
  • 販売場の敷地の状況図
  • 建物等の配置図・平面図
  • 販売設備等の状況図
  • 販売する代表的な商品のパンフレット
  • 相手方(輸出先あるいは輸入元)との取引承諾書
  • お酒以外の商材の輸出入をしている場合、その概要が分かるもの

~酒類卸売業免許(輸出入/洋酒)取得費用~

■酒類卸売業免許(輸出入/洋酒)(個人):¥165,000-
■酒類卸売業免許(輸出入/洋酒)(法人):¥187,000-

※別途登録免許税(¥90,000)が必要となります。

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