自己商標酒類卸売業免許

「自己商標酒類卸売業免許」とはどんなものですか?「酒類製造業」とは違うのですか?

まず、酒類製造業とはお酒を造ることです。それに対して「自己商標酒類卸売業免許」とは、蔵元などとタイアップして、自社のラベルを張って卸売りをするという免許です。一般消費者に小売りしたいところですが、小売りはできません。酒販免許を持った業者に卸売りをするしかできません。いわゆる「コラボ商品」を世に出したいといった場合は、この「自己商標酒類卸売業免許」が必要となります。また、必要な添付書類はケースバイケースです。蔵元とのタイアップである場合は蔵元との取引承諾書も必要になるかと思います。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次