酒類の販売数量等の報告手続きについて 更新日:2020年5月13日 公開日:2020年4月21日 よくあるご質問 今月末は、 酒類の販売数量等報告書の提出期限日です。前年の4月1日から今年の3月31日までの酒類の販売数量等を記載して、4月30日までに販売場の所轄税務署長に提出してください。今、税務署は色々と混みあっているので、提出はなるべくお早めに! 関連記事 インターネットオークションにお酒を出品したいのですが。。【6月30日まで】国税庁、料飲店に期限付酒類小売業免許付与店頭だけでは飽き足らず。。お酒を買い取るのに酒販免許は必要?eBayを使ってお酒を販売してみる。 投稿ナビゲーション 【6月30日まで】国税庁、料飲店に期限付酒類小売業免許付与