酒類の販売数量等の報告手続きについて 更新日:2020年5月13日 公開日:2020年4月21日 よくあるご質問 今月末は、 酒類の販売数量等報告書の提出期限日です。前年の4月1日から今年の3月31日までの酒類の販売数量等を記載して、4月30日までに販売場の所轄税務署長に提出してください。今、税務署は色々と混みあっているので、提出はなるべくお早めに! 関連記事 eBayを使ってお酒を販売してみる。インターネットオークションにお酒を出品したいのですが。。お酒を買い取るのに酒販免許は必要?【6月30日まで】国税庁、料飲店に期限付酒類小売業免許付与輸出入酒類卸売業免許についてお酒を注いで渡すときも酒販免許は必要? 投稿ナビゲーション 【6月30日まで】国税庁、料飲店に期限付酒類小売業免許付与お酒を注いで渡すときも酒販免許は必要?