輸出入酒類卸売業免許について

輸出入酒類卸売業免許を取得するにあたって、気をつけるポイントとかはありますか?

添付書類の一つとして、相手方(輸出先あるいは輸入元)との取引承諾書が必要となります。これは決められたフォーマットはありません。要は自社と相手方(取引先)との取引が確実に行われる旨を税務署が分かるように作成しなければなりません。また、お酒以外の商材の輸出入をしている場合はそれも是非PRしましょう。それ以外は特に他の酒類卸売業免許と変わりはありません。

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