こんなお悩みありませんか?

酒販免許の取得はなんか難しそうだし時間かかりそうだし…



どんなお酒でも販売してもいいの?



そもそも、私でも酒販免許は取得できるの?
酒販免許の取得なら行政書士リーガルプラザへ!


行政書士リーガルプラザは酒販免許の取得サポートをする傍ら、横浜市内にリユース店舗を経営しており、リユースの現場を知り尽くした行政書士事務所です。
酒販免許を取得するための要件や買取・販売事例を熟知しており、実際に数多くの買取店舗様の酒販免許の取得のサポートをしております。
同じリユース業界の仲間として、ぜひリユース業界を盛り上げていきましょう!


リユース業者が取得したい酒販免許はこの2つ!
通信販売酒類小売業免許


通信販売酒類小売業免許は、2都道府県以上の広範な地域にインターネットやカタログ等を用いて酒類を販売することができます。
- 同一の都道府県内だけに通信販売を行う場合は一般酒類小売業免許が必要となります。
- 取り扱うことができる酒類は輸入酒/西洋酒と、品目ごとの年間課税移出数量がすべて3000kl未満である製造者が製造・販売する国産酒に限られます。つまり大手メーカーのビールなどは取扱いはできず、地酒や地ビールなどの生産量の少ない国産酒に限られます。
- カタログ・チラシ等の備え置きや、雑誌や新聞への広告掲載、テレビ放送の利用等においても通信販売酒類小売業免許が必要となります。
一般酒類小売業免許


一般酒類小売業免許は、スーパーやコンビニなど販売場ごとに原則全ての酒類の小売りをすることができます。
- 販売場ごとに免許が必要になります。販売場が複数ある場合は、販売場の数だけ免許が必要です。
- 取り扱う酒類に制限はありません。
- 同一都道府県内であれば通信販売をすることも可能です。但し2都道府県以上の広範な地域に通信販売をする場合は別途通信販売酒類小売業免許が必要となります。
- 事業者から仕入れる場合、酒類業卸売免許を受けている事業者から酒類を仕入れる必要があります。
酒販免許取得のための要件


人的要件



滞納処分を受けたことはありませんか?
以下の欠格事由に該当する場合は、酒販免許を取得することはできません。
- 酒税法の免許、アルコール事業法の許可を取り消されたことがある
- 法人の免許取消し等前1年内に業務執行役員であった者で当該取消処分の日から3年を経過していない
- 国税・地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金刑に処せられ、または国税犯則取締法等の規定により通告処分を受け、刑の執行を終わった日等から3年を経過していない
- 未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る)、暴力団員不当行為防止法、刑法(傷害、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任等に限る)、暴力行為等処罰法により、罰金刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していない
- 申請者が未成年者または成年被後見人、被保佐人もしくは被補助人であって、その法定代理人が上記の欠格事由に該当する
- 申請者又は法定代理人が法人の場合で、その役員が上記の欠格事由に該当する
- 支配人が上記の欠格事由に該当する
- 免許の申請前2年内に、国税または地方税の滞納処分を受けている
- 禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していない


場所的要件



他の店との区分けはできていますか?
- 申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でない
- 申請販売場における営業が、販売場の区画割り・専属の販売従事者の有無・代金決済(レジ)の独立性その他販売行為において、他の営業主体の営業と明確に区分されている


経営基礎的要件



直近期は黒字ですか?
- 申請者が破産者で復権を得ていない場合に、該当しない
- 経営の基礎が薄弱であると認められる場合に、以下の項目に該当しない(以下の項目により営業するのに十分な知識や資金があるかどうかが判断されます)
- 現に国税もしくは地方税を滞納している
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている
- 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が、資本等の額を上回っている
- 最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている
- 酒税に関係のある法令に違反し通告処分を受け履行していない場合、または告発されている
- 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令または地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却もしくは移転を命じられている
- 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる
- 申請者(申請者が法人の場合はその役員)および申請販売場の支配人が「一定の経歴」を有していて、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる
- 酒類を継続的に販売するために必要な資金・施設・設備を有していること、または必要な資金を有し、申請がなされた免許年度の終了日までに施設・設備を有することが確実と認められる


需給調整要件



酒類を取り扱う接客業者ではありませんか?
- 免許申請者の設立趣旨からみて、その販売先が免許申請者の構成員に特定されている法人または団体でない
- 免許の申請者が、酒場・旅館・料理店など酒類を取り扱う接客業者でない
酒販免許の申請に必要な書類
- 履歴書(略歴書)
- 法人の場合は、役員全員について必要
- 酒類販売管理責任者研修の受講証のコピー
- 法人の場合、役員1名以上が受講する必要あり
- 土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 賃貸借契約書等(販売拠点が賃借物件の場合)
- 転貸借契約の場合、建物所有者およびマンション管理組合等の使用承諾書が必要
- 収支計算書
- 都道府県及び市区町村が発行する納税証明書
- 各種地方税について、以下のいずれにも該当しないことが証明がされたものが必要
- 未納の税額がある旨
- 2年以内に滞納処分を受けたことがある旨
- 通告処分を受け、その旨を履行した日から3年を経過していない者
- 法人については証明事項に「地方法人特別税」を含める
- 「国税」の納税証明書は不要
- 過去2年以内に住所地を移転した場合、旧住所地での納税証明書も必要
- 各種地方税について、以下のいずれにも該当しないことが証明がされたものが必要
- 金融機関の預金残高証明書(通帳のコピー)
- 販売場の敷地の状況図
- 建物等の配置図・平面図
- 販売設備等の状況図
- 販売する代表的な商品のパンフレット
- カタログやウェブサイト販売時の状況図
- ウェブサイト(または配布する商品カタログ)のサンプル
- 特定商取引法のページ
- 申込書・納品書のサンプル
- 製造元の発行する年間移出量の証明書(国産酒販売時のみ)
- 履歴事項全部証明書
- 現在の定款の写し
- 直近3事業年度の決算報告書のコピー(事業開始が3年に満たない場合は源泉徴収票のコピー)
その他申請に必要と思われる書類はその都度提出しなければなりません。


すべての書類がそろいましたら税務署へ申請しましょう!
行政書士リーガルプラザ 3つのおすすめポイント


1
全国の買取店やリサイクルショップ等、リユース業者様からのご依頼があります!
当事務所が「リユース専門行政書士事務所」を名乗っていることもあり、買取店舗様やリサイクルショップ様からのご依頼が非常に多いのが特徴です。エリアは神奈川東京だけでなく全国対応しております。


2
自由に使える時間が増える
面倒な書類作成はリーガルプラザが担当いたします。そのため、お客様はご自身の業務に専念できます。
自力でやられる方ももちろんいらっしゃるのですが、書類作成だけではなく、添付書類を集めたり、税務署の酒税担当者とのやり取りでも時間を割かれ、「やっぱり最初から行政書士に依頼すればよかった…」という声は結構あったりします。日々の業務でお忙しいと思いますので、せめて酒販免許の取得に関しては外注されてはいかがでしょうか。


3
料金は分割払い方式、クレジットカードもOK!
リーガルプラザでは分割払い方式を採用しております。料金には登録免許税や交通費、郵送費がすべて含まれた金額となっており、追加費用はありません。また、クレジットカードでのお支払いにも対応しております。