一般酒類小売業免許

概要

一般酒類小売業免許は、スーパーやコンビニなど販売場ごとに原則全ての酒類の小売りをすることができます。

  • 販売場ごとに免許が必要になります。販売場が複数ある場合は、販売場の数だけ免許が必要です。
  • 取り扱う酒類に制限はありません。
  • 同一都道府県内であれば通信販売をすることも可能です。但し2都道府県以上の広範な地域に通信販売をする場合は別途通信販売酒類小売業免許が必要となります。
  • 事業者から仕入れる場合、酒類業卸売免許を受けている事業者から酒類を仕入れる必要があります。

要件

人的要件

欠格事由

以下の欠格事由に該当する場合は、酒販免許を取得することはできません。

  • 酒税法の免許、アルコール事業法の許可を取り消されたことがある
  • 法人の免許取消し等前1年内に業務執行役員であった者で当該取消処分の日から3年を経過していない
  • 国税・地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金刑に処せられ、または国税犯則取締法等の規定により通告処分を受け、刑の執行を終わった日等から3年を経過していない
  • 未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る)、暴力団員不当行為防止法、刑法(傷害、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任等に限る)、暴力行為等処罰法により、罰金刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していない
  • 申請者が未成年者または成年被後見人、被保佐人もしくは被補助人であって、その法定代理人が上記の欠格事由に該当する
  • 申請者又は法定代理人が法人の場合で、その役員が上記の欠格事由に該当する
  • 支配人が上記の欠格事由に該当する
  • 免許の申請前2年内に、国税または地方税の滞納処分を受けている
  • 禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していない

場所的要件

  • 申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でない
  • 申請販売場における営業が、販売場の区画割り・専属の販売従事者の有無・代金決済(レジ)の独立性その他販売行為において、他の営業主体の営業と明確に区分されている

経営基礎的要件

  • 申請者が破産者で復権を得ていない場合に、該当しない
  • 経営の基礎が薄弱であると認められる場合に、以下の項目に該当しない(以下の項目により営業するのに十分な知識や資金があるかどうかが判断されます)
    • 現に国税もしくは地方税を滞納している
    • 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている
    • 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が、資本等の額を上回っている
    • 最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている
    • 酒税に関係のある法令に違反し通告処分を受け履行していない場合、または告発されている
    • 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令または地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却もしくは移転を命じられている
    • 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる
  • 申請者(申請者が法人の場合はその役員)および申請販売場の支配人が「一定の経歴」を有していて、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる
  • 酒類を継続的に販売するために必要な資金・施設・設備を有していること、または必要な資金を有し、申請がなされた免許年度の終了日までに施設・設備を有することが確実と認められる

需給調整要件

  • 免許申請者の設立趣旨からみて、その販売先が免許申請者の構成員に特定されている法人または団体でない
  • 免許の申請者が、酒場・旅館・料理店など酒類を取り扱う接客業者でない

必要書類

  • 履歴事項全部証明書
  • 現在の定款
  • 履歴書(略歴書)
    • 法人の場合は、役員全員について必要
  • 酒類販売管理責任者研修の受講証のコピー
    • 法人の場合、役員1名以上が受講する必要あり
  • 土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書)
  • 賃貸借契約書等(販売拠点が賃借物件の場合)
    • 転貸借契約の場合、建物所有者およびマンション管理組合等の使用承諾書が必要
  • 直近3事業年度の決算報告書のコピー(事業開始が3年に満たない場合は源泉徴収票のコピー)
    • 個人の場合は収支計算書が必要
  • 都道府県及び市区町村が発行する納税証明書
    • 各種地方税について、以下のいずれにも該当しないことが証明がされたものが必要
      • 未納の税額がある旨
      • 2年以内に滞納処分を受けたことがある旨
      • 通告処分を受け、その旨を履行した日から3年を経過していない者
    • 法人については証明事項に「地方法人特別税」を含める
    • 「国税」の納税証明書は不要
    • 過去2年以内に住所地を移転した場合、旧住所地での納税証明書も必要
  • 金融機関の預金残高証明書(通帳のコピー)
  • 販売場の敷地の状況図
  • 建物等の配置図・平面図
  • 販売設備等の状況図
  • 販売する代表的な商品のパンフレット

表示義務

標識の掲示

酒類小売業者は、酒類の小売販売場ごとに、公衆の見やすい場所に、次の項目を記載した標識を掲げなければなりません。

  • 販売場の名称及び所在地
  • 販売管理者の氏名
  • 酒類販売管理研修受講年月日
  • 次回研修の受講期限(前回受講日の3年後の前日)
  • 研修実施団体名

陳列場所における表示 (陳列場所を明瞭に表示するもので、見やすい箇所に100ポイント以上の日本文字)

  • 「酒類の売り場である」又は「酒類の陳列場所である」
  • 「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」

自動販売機における表示

  • 「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」 (57ポイント以上のゴシック体の日本文字)
  • 免許者の氏名又は名称、酒類販売管理者の名称と連絡先 (20ポイント以上の日本文字)
  • 午後11時から翌日午前5時までの販売停止時間 (42ポイント以上のゴシック体の日本文字)

未成年者飲酒防止のための取組み要請

  • 未成年と思われる者に対する年齢確認の徹底
  • 年齢確認の実施方法等についての従業員研修等の実施
  • ポスターの掲示等の方法による未成年者飲酒防止の注意喚起
  • 酒類自動販売機の適正な管理

~酒販免許取得費用~

書類作成スタンダードプラン

■一般酒類小売業免許(個人):¥110,000-
■一般酒類小売業免許(法人):¥143,000-

一般酒類小売業免許は、販売場ごとに原則全ての酒類の小売りをすることができます。

・販売場ごとに免許が必要になります。販売場が複数ある場合は、販売場の数だけ免許が必要です。
・取り扱う酒類に制限はありません。
・同一都道府県内であれば通信販売をすることも可能です。但し2都道府県以上の広範な地域に通信販売をする場合は別途通信販売酒類小売業免許が必要となります。

一括丸投げプラン

■酒販免許一括丸投げプラン(個人):¥176,000-
■酒販免許一括丸投げプラン(法人):¥209,000-

酒販免許申請書類の作成から管轄税務署への酒販免許通知書の受領まで、酒販免許の取得に必要なもの全部込みのプランです!

<プラン内訳>()内は通常価格

  • 酒販免許申請書類作成(110,000円)
  • 添付書類の取り寄せ(22,000円)
  • 管轄税務署への申請代行(22,000円)
  • 管轄税務署への酒販免許通知書の受領代行(11,000円)
  • 登録免許税(30,000円)
  • 以上合計4点総額195,000円のところ、税込み176,000円(法人は税込み209,000円)でご提供いたします!

※注意点

  • 原則として全国対応のサービスですが、一部地域によっては対応できない場合もございます。
  • 上記金額には実費(交通費/郵送費)も含まれます。追加料金はありません。
  • 希望されないサービスがありましても、同一料金でのご提供となります。例えば、「納税証明書は自分で取り寄せるからその分値引いて」といったご要望には応じられませんのでご了承下さい。
  • 「酒販免許一括丸投げプラン」は、通信販売酒類小売業免許及び一般酒類小売業免許のみに適用されます。卸売業免許等には適用されません。

通信販売+一般 2件同時申請割引

通信販売酒類小売業免許」と「一般酒類小売業免許」の同時申請をお申し込みの場合、一方の書類作成費用を半額とさせていただきます。個人での申請の場合通常は11万円+11万円=22万円が書類作成の合計費用であるところ、11万円+55000円=165000円でお受けいたします。

※通信販売酒類小売業免許と一般酒類小売業免許の組み合わせに限ります。それ以外の組み合わせは適用外となります。

オプション料金

■添付書類取得代行:¥22,000-

平日に役所に行くことができない方のために、弊所が添付書類(住民票の写し/納税証明書/全部事項証明書)の取得を代行いたします。

■税務署との対応代行:¥5,500-
■税務署への書類申請代行:¥22,000-
■税務署への通知書の受領代行:¥11,000-

酒販免許の申請ができるのは平日の日中に限られるため、税務署へ出向くことが困難な方もいるかと思います。そのようなお客様に代わって弊所が管轄税務署へ酒販免許の申請/受領代行を致します。また、受領代行の価格には登録免許税は含まれておりません
※申請及び受領に係る交通費は無料です。

税務署との対応代行オプションにつきましては、通常は書類作成→納品で業務完了となりますが、税務署へ書類提出後も引き続き弊所が税務署との対応を代行します。例えば、書類提出後に税務署より追加資料の提出を求められることがあります。もしお客様が平日に仕事をしている場合、税務署からの電話を取り逃がしてしまうこともございます。これら税務署との対応を弊所が代行するオプションです。

~酒販免許料金表~

免許区分価格(税込み)法人価格(税込み)
一般酒類小売業免許¥110,000-¥143,000-
申請までよろしくプラン¥143,000-¥176,000-
一括丸投げプラン¥176,000-¥209,000-

~オプション料金表~

オプション名価格(税込み)
添付書類取り寄せ¥22,000-(納税証明書/全部事項証明書)
税務署との対応代行¥5,500-
税務署への申請代行¥22,000-
税務署への通知書受領代行¥11,000-(別途登録免許税が必要)
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