自家製梅酒!みなし酒類製造とは?

自分の店で作った梅酒をメニューの一つとして提供しようと思うのですが、何か問題ありますかね?

個人的趣味として梅酒を作る場合と、飲食店で梅酒を作る場合とで要件が微妙に異なります。ここでは飲食店で梅酒を作る場合に限定してお伝えします。要件は以下の通りです。

  • 店内で製造してすぐに提供しなければなりません。
  • テイクアウトやボトルでの販売はできません。
  • 年間仕込み量は1キロリットルです。これを越えて製造することはできません。
  • ベースとなるお酒は蒸留酒(スピリッツ、ウィスキー、ブランデー、コニャック、アルマニャックなど)に限ります。
  • 事前に(混和の前日までに)届出をしなければなりません。

(1)酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の品目の酒類を除く)を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、
新たに酒類を製造したものとみなし、酒類製造業免許が必要となる。
ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。 
・清酒の製造免許を受けた者が、政令で定めるところにより、清酒にアルコールその他政令で定める物品を加えたとき。
・清酒又は合成清酒の製造免許を受けた者が、当該製造場において清酒と合成清酒とを混和したとき。
・連続式蒸留しようちゆうと単式蒸留しようちゆうとの混和をしたとき。
・ウイスキーとブランデーとの混和をしたとき。
・酒類製造者が、政令で定めるところにより、その製造免許を受けた品目の酒類(政令で定める品目の酒類に限る。)と
糖類その他の政令で定める物品との混和をしたとき(前各号に該当する場合を除く)。
・政令で定める手続により、所轄税務署長の承認を受け、酒類の保存のため、
酒類にアルコールその他政令で定める物品を混和したとき(前各号に該当する場合を除く)。

(2)ただし前各項の規定は、消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む)との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない。

酒税法第43条  みなし製造

酒税法第四十三条第一項 から第九項 までの規定は、政令で定めるところにより、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において飲用に供するため当該営業場において蒸留酒類(同法第三条第五号 に規定する蒸留酒類をいう。次項において同じ。)と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合については、適用しない。
2  前項の規定の適用を受ける混和は、一年間において当該混和をする蒸留酒類の数量が営業場ごとに一キロリットルを超えない範囲内で行うものに限るものとする。

租税特別措置法(みなし製造の規定の適用除外の特例)第八十七条の八
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