この度国税庁は、新型コロナウイルスの影響を受けた料飲店に対して、持ち帰り用に在庫の酒類を販売できるようにするため、新たに「期限付酒類小売業免許」を付与すると発表しました。
今まではどうだったんですか?
料飲店ではお酒をグラスに注ぐことによりお酒を提供します。しかし、お酒をボトルごと販売する場合に関しては酒類小売業免許が必要です。しかし今回は特例措置として、簡易な手続きにより期限付酒類小売業免許を取得することができるようになります。
どんな手続きですか?
まずは申請用紙を国税庁HPよりダウンロードしてください。それに加え、 住民票か(法人の場合)登記事項証明書とともに所轄の税務署へ提出してください。免許要件誓約書、地方税納税証明書(未納・滞納なしの証明)、賃貸契約書は、後日提出が可能です。
注意事項はありますか?
目次
「期限付き」です。
「期限付」であることから期限があります。免許の付与から6か月間です。ただし、 6月30日までに免許申請書を提出した場合に限ります。
同一都道府県のみデリバリーOK!
デリバリーに関しては同一都道府県内のみに限ります。県をまたがったデリバリーはできません。加えて、通信販売も出来ません。
既存の取引先からの酒類限定
新規取引先から購入したものは販売不可です。あくまで既存の取引先からの酒類に限り、販売が可能です。既存の取引先を大切にしましょう。
付与された後の話
今回はあくまで特例措置として簡単な申請で免許が付与されますが、後日必ず調査が入るので、帳簿は必ずつけましょう。
苦境は今後もしばらく続きますが、とりあえずこの「期限付酒類小売業免許」を取得し、戦略を立て、現状を打開していきましょう!