概要
通信販売酒類小売業免許は、2都道府県以上の広範な地域にインターネットやカタログ等を用いて酒類を販売することができます。
- 同一の都道府県内だけに通信販売を行う場合は一般酒類小売業免許が必要となります。
- 取り扱うことができる酒類は輸入酒/西洋酒と、品目ごとの年間課税移出数量がすべて3000kl未満である製造者が製造・販売する国産酒に限られます。つまり大手メーカーのビールなどは取扱いはできず、地酒や地ビールなどの生産量の少ない国産酒に限られます。
- カタログ・チラシ等の備え置きや、雑誌や新聞への広告掲載、テレビ放送の利用等においても通信販売酒類小売業免許が必要となります。
要件
人的要件
欠格事由
以下の欠格事由に該当する場合は、酒販免許を取得することはできません。
- 酒税法の免許、アルコール事業法の許可を取り消されたことがある
- 法人の免許取消し等前1年内に業務執行役員であった者で当該取消処分の日から3年を経過していない
- 国税・地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金刑に処せられ、または国税犯則取締法等の規定により通告処分を受け、刑の執行を終わった日等から3年を経過していない
- 未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る)、暴力団員不当行為防止法、刑法(傷害、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任等に限る)、暴力行為等処罰法により、罰金刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していない
- 申請者が未成年者または成年被後見人、被保佐人もしくは被補助人であって、その法定代理人が上記の欠格事由に該当する
- 申請者又は法定代理人が法人の場合で、その役員が上記の欠格事由に該当する
- 支配人が上記の欠格事由に該当する
- 免許の申請前2年内に、国税または地方税の滞納処分を受けている
- 禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していない
場所的要件
- 申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でない
経営基礎的要件
- 申請者が破産者で復権を得ていない場合に、該当しない
- 経営の基礎が薄弱であると認められる場合に、以下の項目に該当しない(以下の項目により営業するのに十分な知識や資金があるかどうかが判断されます)
- 現に国税もしくは地方税を滞納している
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている
- 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が、資本等の額を上回っている
- 最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている
- 酒税に関係のある法令に違反し通告処分を受け履行していない場合、または告発されている
- 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令または地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却もしくは移転を命じられている
- 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる
- 申請者(申請者が法人の場合はその役員)および申請販売場の支配人が「一定の経歴」を有していて、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる
- 酒類を継続的に販売するために必要な資金・施設・設備を有していること、または必要な資金を有し、申請がなされた免許年度の終了日までに施設・設備を有することが確実と認められる
- 販売方法が適正であり、 「未成年者の飲酒防止表示基準」を満たし 、 購入者が未成年でないことを確認できる手段を講ずる
需給調整要件
- 品目ごとの年間課税移出数量が、すべて3000kl未満である製造者が製造、販売するお酒
- 輸入酒類
必要書類
- 履歴事項全部証明書
- 現在の定款
- 履歴書(略歴書)
- 法人の場合は、役員全員について必要
- 酒類販売管理責任者研修の受講証のコピー
- 法人の場合、役員1名以上が受講する必要あり
- 土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 賃貸借契約書等(販売拠点が賃借物件の場合)
- 転貸借契約の場合、建物所有者およびマンション管理組合等の使用承諾書が必要
- 直近3事業年度の決算報告書のコピー(事業開始が3年に満たない場合は源泉徴収票のコピー)
- 個人の場合は収支計算書が必要
- 都道府県及び市区町村が発行する納税証明書
- 各種地方税について、以下のいずれにも該当しないことが証明がされたものが必要
- 未納の税額がある旨
- 2年以内に滞納処分を受けたことがある旨
- 通告処分を受け、その旨を履行した日から3年を経過していない者
- 法人については証明事項に「地方法人特別税」を含める
- 「国税」の納税証明書は不要
- 過去2年以内に住所地を移転した場合、旧住所地での納税証明書も必要
- 各種地方税について、以下のいずれにも該当しないことが証明がされたものが必要
- 金融機関の預金残高証明書(通帳のコピー)
- 販売場の敷地の状況図
- 建物等の配置図・平面図
- カタログやウェブサイト販売時の状況図
- 販売する代表的な商品のパンフレット
- ウェブサイト(または配布する商品カタログ)のサンプル
- 特定商取引法のページ
- 申込書・納品書のサンプル
- 製造元の発行する年間移出量の証明書(国産酒販売時のみ)
表示義務
標識の掲示
酒類小売業者は、HP上に次の項目を記載した標識を掲げなければなりません。
- 販売場の名称及び所在地
- 販売管理者の氏名
- 酒類販売管理研修受講年月日
- 次回研修の受講期限(前回受講日の3年後の前日)
- 研修実施団体名
広告またはカタログ等
- 「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」
納品書等の書類
- 「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」
未成年者飲酒防止のための取組み要請
- 未成年と思われる者に対する年齢確認の徹底
- 年齢確認の実施方法等についての従業員研修等の実施
- ポスターの掲示等の方法による未成年者飲酒防止の注意喚起
- 酒類自動販売機の適正な管理
~ご依頼から酒販免許の取得までの流れ~
1:お申し込み
まずはメールまたはお電話でお問い合わせの上、お申し込みフォームにて各項目をご入力ください。
※原則としてメールまたはお電話での対応となりますが、弊所事務所での面談も可能です。(予約制)
2:見積書作成
頂いたフォームの回答に基づき、見積書を作成いたします。
3:お振込み
見積後2週間以内にお振込みください。
4:申請書類作成
ご入金確認後、申請書作成のためのフォームをメールにてお送りいたしますのでご入力ください。頂いた情報に基づき、書類を作成します。
5:税務署に申請書類を提出
全ての書類が完成しましたら、弊所より書類一式をお客様に送付して業務完了となります。オプションで弊所にて申請代行をすることも可能です。
6:酒販免許の交付
申請から免許通知書の交付までの標準処理期間は約2か月です。免許日以降、酒類の販売が可能となります。
~酒販免許取得費用~
書類作成スタンダードプラン
■通信販売酒類小売業免許(個人):¥110,000-
■通信販売酒類小売業免許(法人):¥143,000-
通信販売酒類小売業免許は、2都道府県以上の広範な地域にインターネットやカタログ等を用いて酒類を販売することができます。
・同一の都道府県内だけに通信販売を行う場合は一般酒類小売業免許が必要となります。
・取り扱うことができる酒類は輸入酒/西洋酒と、品目ごとの年間課税移出数量がすべて3000kl未満である製造者が製造・販売する国産酒に限られます。つまり大手メーカーのビールなどは取扱いはできず、地酒や地ビールなどの生産量の少ない国産酒に限られます。
・カタログ・チラシ等の備え置きや、雑誌や新聞への広告掲載、テレビ放送の利用等においても通信販売酒類小売業免許が必要となります。
一括丸投げプラン
■酒販免許一括丸投げプラン(個人):¥176,000-
■酒販免許一括丸投げプラン(法人):¥209,000-
酒販免許申請書類の作成から管轄税務署への酒販免許通知書の受領まで、酒販免許の取得に必要なもの全部込みのプランです!
<プラン内訳>()内は通常価格
- 酒販免許申請書類作成(110,000円)
- 添付書類の取り寄せ(22,000円)
- 管轄税務署への申請代行(22,000円)
- 管轄税務署への酒販免許通知書の受領代行(11,000円)
- 登録免許税(30,000円)
- 以上合計4点総額195,000円のところ、税込み176,000円(法人は税込み209,000円)でご提供いたします!
※注意点
- 原則として全国対応のサービスですが、一部地域によっては対応できない場合もございます。
- 上記金額には実費(交通費/郵送費)も含まれます。追加料金はありません。
- 希望されないサービスがありましても、同一料金でのご提供となります。例えば、「納税証明書は自分で取り寄せるからその分値引いて」といったご要望には応じられませんのでご了承下さい。
- 「酒販免許一括丸投げプラン」は、通信販売酒類小売業免許及び一般酒類小売業免許のみに適用されます。卸売業免許等には適用されません。
通信販売+一般 2件同時申請割引
「通信販売酒類小売業免許」と「一般酒類小売業免許」の同時申請をお申し込みの場合、片方の費用を半額とさせていただきます。例えば個人で通信販売と一般の書類作成をお申し込みの場合、通常は11万円+11万円=22万円が合計費用であるところ、11万円+55000円=165000円でお受けいたします。
※通信販売酒類小売業免許と一般酒類小売業免許の組み合わせに限ります。それ以外の組み合わせは適用外となります。
オプション料金
■添付書類取得代行:¥22,000-
平日に役所に行くことができない方のために、弊所が添付書類(住民票の写し/納税証明書/全部事項証明書)の取得を代行いたします。
■税務署との対応代行:¥5,500-
■税務署への書類申請代行:¥22,000-
■税務署への通知書の受領代行:¥11,000-
酒販免許の申請ができるのは平日の日中に限られるため、税務署へ出向くことが困難な方もいるかと思います。そのようなお客様に代わって弊所が管轄税務署へ酒販免許の申請/受領代行を致します。また、受領代行の価格には登録免許税は含まれておりません。
※申請及び受領に係る交通費は無料です。
税務署との対応代行オプションにつきましては、通常は書類作成→納品で業務完了となりますが、税務署へ書類提出後も引き続き弊所が税務署との対応を代行します。例えば、書類提出後に税務署より追加資料の提出を求められることがあります。もしお客様が平日に仕事をしている場合、税務署からの電話を取り逃がしてしまうこともございます。これら税務署との対応を弊所が代行するオプションです。
~酒販免許料金表~
免許区分 | 価格(税込み) | 法人価格(税込み) |
通信販売酒類小売業免許 | ¥110,000- | ¥143,000- |
申請までよろしくプラン | ¥143,000- | ¥176,000- |
一括丸投げプラン | ¥176,000- | ¥209,000- |
~オプション料金表~
オプション名 | 価格(税込み) |
添付書類取り寄せ | ¥22,000-(納税証明書/全部事項証明書) |
税務署との対応代行 | ¥5,500- |
税務署への申請代行 | ¥22,000- |
税務署への通知書受領代行 | ¥11,000-(別途登録免許税が必要) |