概要
イベント会場・催事場等で臨時に販売場を設けて酒類の小売を行う場合には、期限を付した酒類小売業免許を申請し、取得していただく必要がありますが、このような期限付酒類小売業免許のうち、下記の要件を満たすものについては、所轄税務署長への届出をもって免許を受けたものとして取り扱うこととしています。
要件
- 原則として販売場を開設する日の10日前までに届出をするものであること
- 届出をする者が、酒類製造者又は酒類販売業者であること
- 博覧会場等(届出者又は届出者と密接な関係にある者が催物等の主催者として管理、運営していない場所(施設、建物等を含む)に限る)で臨時に販売場を設け酒類の小売を行う場合であること
- 同一者による同一場所での届出は月1回であること(催物等の入場者の全部又は大多数が有料入場者である場合を除く)
- 催物等の入場者の全部若しくは大多数が有料入場者である又は開催期間が7日以内であること
- 催物等の内容が、酒類の小売を主目的とするものでないこと
- 催物等の開催期間又は開催期日があらかじめ定められており、かつ、それが客観的に明瞭であること
- 酒類の小売目的が、特売又は在庫処分等でないこと
- 博覧会場等の管理者との間の契約等により、販売場の設置場所が特定されていること
- 販売する酒類の範囲が、免許を受けている酒類の品目と同一であること
- 催物等の開催場所以外の場所へ酒類を配達しないこと
必要書類
- 期限付酒類小売業免許届出書
- 販売場の敷地の状況
- 建物等の配置図
- 「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書
- 使用(営業)の許可書の写し(博覧会場等の管理者との契約等、販売場の設置場所が特定できるもの)
- 催物のパンフレット等(催物等の内容、開催期間又は開催期日及び当該場所への入場者の入場料金(催物等への入場が有料である場合)等が客観的に明瞭であるもの)
- 酒類販売管理者選任(解任)届出書
- 免許申請書チェック表
注意事項
期限付酒類小売業免許において販売できる酒類の範囲は、すでに取得している酒販免許と同一の範囲に限られます。
例えば、通信販売酒類小売業免許をお持ちの方が期限付酒類小売業免許を取得し、販売しようとする場合は、通信販売酒類小売業免許で販売できる範囲の種類でしか販売できません。つまり、西洋酒は販売できてもビールは販売できませんのでご注意ください。
一方で、一般酒類販売小売業免許をお持ちの方は、販売できる酒類に制限はありませんので、期限付酒類小売業免許においても、ビールでもなんでも販売できることになります。
酒販免許を持っていないが、期限付酒類小売業免許の届出をしたい場合は
現在酒販免許をお持ちでない方でも、期限付酒類小売業免許の届け出をすることができます。その場合は2週間前までに下記の書類を揃えて申請しなければなりません。ただし、既に酒販免許をお持ちの方と比べて提出書類が多いため、簡単な作業ではありません。むしろ期限付ではなく、一般か通信販売の小売業免許を新規で取得し、そこから期限付酒類小売業免許の届け出をした方がいいのではないかと思います。(弊所では原則として、酒販免許取得者の方のみの取得サポートとなります)
必要書類
- 期限付酒類小売業免許届出書
- 販売場の敷地の状況
- 建物等の配置図
- 事業の概要
- 「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書
- 酒類販売業免許の免許要件誓約書
- 住民票の写し
- 契約書等の写し
- 地方税の納税証明書
- 使用(営業)の許可書の写し(博覧会場等の管理者との契約等、販売場の設置場所が特定できるもの)
- 催物のパンフレット等(催物等の内容、開催期間又は開催期日及び当該場所への入場者の入場料金(催物等への入場が有料である場合)等が客観的に明瞭であるもの)
- 申請販売場における酒類小売業廃止の際の手持ち酒類の処分方法及びその引き渡し先の酒類製造業者または酒類販売業者の引き取り確約書
- 酒類販売管理者選任(解任)届出書
- 免許申請書チェック表