インターネットオークションにお酒を出品したいのですが。。


インターネットオークションにお酒を出品するときも、やはり酒販免許は必要ですか?



例えば人からもらったもので、いらないお酒をネットオークションに出品するなどの場合は、継続的な取引とはみなされないので酒販免許は必要ありません。
ただし、買取店が不特定多数の客から酒類を買取り、継続的にネットオークションに出品・販売をするような場合は酒販免許は必要です。この場合、ネットオークションなので「通信販売酒類小売業免許」が必要です。



他に気をつけることはありますか?



商品ページや購入申し込みページ、或いは商品の納品書などに「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨等を記載する必要があります。(原則10ポイントの活字以上の大きさの日本文字)
国産酒をインターネットで販売するためには?





国産ウイスキーや焼酎をインターネットで販売したいと思うのですが、どうすればいいですか?



通信販売酒類小売業免許(以下「通信販売」)と一般酒類小売業免許(以下「一般」)を同時取得しましょう。通信販売で対象となるお酒は外国酒がメインであり、このままでは国産の有名メーカーのお酒を取り扱うことはできません。
しかし、一般では同一都道府県内であれば通信販売も可能です。ですので、国産の有名メーカーのお酒をインターネットで販売ためには、通信販売とともに一般も取得し、そのうえで「○○県限定発送」といった注釈をつけて出品するといいでしょう。
ちなみに、例えば最初に通信販売を取得し、後から一般も取得(追加)することを、取り扱う種類の範囲を広げるという意味で「条件緩和」と呼ばれます。
お酒を買い取るのに酒販免許は必要?





お酒を販売するための「酒販免許」なのはわかるけど、お酒を買い取るときも必要なのかしら?



お酒の買取に酒販免許は必要ありません。もっと言えば、古物商許可証も必要ありません。



なんでですか?



お酒の中身は「消費財」に該当し、古物たり得ません。従ってお酒は古物商がなくても買い取れます。ただし、「レアなお酒のボトル(中身なし)」のような場合、ボトルそのものは古物に該当します。ですので中身のない、いわゆる空き瓶を買い取る場合は古物商許可証が必要となります。
お酒を注いで渡すときも酒販免許は必要?





飲食店でお酒を注ぐ場合も酒販免許は必要ですか?



店内でお酒を注いで提供する場合は、酒販免許は不要です。飲食店営業許可だけで足ります。ただし、テイクアウトなどボトルで販売する場合は必要です。その場合、お酒の販売場所を飲食を提供する場所とは区別し、明確にしておく必要があります。
ちなみに、午前0時以降にお酒を提供し、お酒をメインとしている場合(居酒屋やバーなど)は深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要となりますのでその点もご注意ください。
法人成りにおける酒販免許上の手続き





このたび、個人事業主から株式会社へ法人成りしました!個人事業主時代に取得した酒販免許はどうなるのでしょうか?



法人成り、おめでとうございます!酒販免許における法人成りの手続きとしては、(1)個人の酒販免許の抹消(2)法人の酒販免許の申請 といった手続きを踏まなければなりません。
ただしこの「法人の酒販免許の申請」の場合は、申請書から添付書類まで0から申請をし直さなければなりません。例え販売場の住所や取扱品目等が全く変わらなくてもです。「申請書だけ出せばいい」というわけではありませんのでご注意ください。
脱サラしてすぐに酒販免許は取得できるの?





会社を辞めて独立しようと思うのですが、そんな私でも酒販免許は取得できるのでしょうか?



まず、税金を滞納せずしっかりと納めておくことが前提となります。
そのうえで評価されるのが「業務経験」や「経営能力」です。もし過去に飲食業などお酒を扱う業務経験があれば非常にいいのですが、それがない場合は経営能力があるかどうかが判断されます。例えば個人事業主で古物商として1年ほど経営経験を積んだのちに酒販免許を取得する、といったパターンであれば審査は通りやすいと思いますが、過去にお酒を取り扱う業務経験が全くなく、自分で経営をした経験もない方だと税務署的には「この人に酒販免許を与えていいのかな?」と思ってしまいます。そのあたりは税務署の酒税担当者によりけりではありますが、ここでは取り急ぎ業務経験と経営能力が酒販免許付与の判断材料になるとお考え下さい。
ちなみに個人事業主ではなく法人をいきなり立ち上げた場合も同様です。まだ決算期が到来していない新設法人の場合、会社の数字的には審査の上では問題ありませんが、やはり経営能力があるかどうかという点において審査の対象となるでしょう。
酒類卸売業免許について





現在リサイクルショップを経営していまして、これから新たに卸売業免許を取得しようともうのですが、通信販売や一般の小売業免許と違うところはどんなところですか?



まず、卸売業免許の場合は仕入れ先と販売先がそれぞれ酒販免許を持った業者でなければなりません。リサイクルショップの場合、卸先は酒販免許を持った業者であることもあるかと思いますが、仕入れ先については一般顧客から仕入れるのが通常だと思います。しかし、卸売業免許はその仕入れ先についても酒販免許を持った業者である必要があります。
もっと言えば、仕入れ先については「酒類製造業免許」か「酒類卸売業免許」を持った業者でなければなりません。一方卸先については「酒類卸売業免許」か「酒類小売業免許」を持った業者である必要があります。



輸出入酒類卸売業免許を取得するにあたって、気をつけるポイントとかはありますか?



添付書類の一つとして、相手方(輸出先あるいは輸入元)との取引承諾書が必要となります。これは決められたフォーマットはありません。要は自社と相手方(取引先)との取引が確実に行われる旨を税務署が分かるように作成しなければなりません。また、お酒以外の商材の輸出入をしている場合はそれも是非PRしましょう。それ以外は特に他の酒類卸売業免許と変わりはありません。



「自己商標酒類卸売業免許」とはどんなものですか?「酒類製造業」とは違うのですか?



まず、酒類製造業とはお酒を造ることです。それに対して「自己商標酒類卸売業免許」とは、蔵元などとタイアップして、自社のラベルを張って卸売りをするという免許です。一般消費者に小売りしたいところですが、小売りはできません。酒販免許を持った業者に卸売りをするしかできません。いわゆる「コラボ商品」を世に出したいといった場合は、この「自己商標酒類卸売業免許」が必要となります。また、必要な添付書類はケースバイケースです。蔵元とのタイアップである場合は蔵元との取引承諾書も必要になるかと思います。
酒類販売業者の「報告義務」「記帳義務」「表示義務」


報告義務



毎年4月30日は、 酒類の販売数量等報告書の提出期限日です。前年の4月1日から今年の3月31日までの酒類の販売数量等を記載して、4月30日までに販売場の所轄税務署長に提出してください。
これは毎年報告・提出しなければならない書類なので、もし集計に時間がかかったり効率的ではないと感じたら、酒類販売の管理方法を見直してみるのもいいかもしれません。


記帳義務



酒類販売業者は毎年1回、4月に税務署に対して上記のような品目別の販売数量等を申告しなければなりませんが、それと同時に酒類販売業者の「記帳義務」も存在します。



あまり聞いたことがないのですが。。どうすればいいのですか?



決まったフォーマットはありません。仕入れと販売に分けて、以下のように記帳するといいでしょう。
仕入れ
- 仕入れ数量
- 仕入れ価格
- 仕入れ年月日
- 仕入れ先の住所
- 仕入れ先の氏名又は名称
販売
- 販売数量
- 販売価格
- 販売年月日
- 販売先の住所
- 販売先の氏名又は名称



古物商でいうところの「古物台帳」みたいですね。これなら私にもできそう!



その通りです。ちなみに、帳簿は販売場ごとに常時備え置き、帳簿閉鎖後5年間は保存しなければならない点にご注意ください。
また、上記は「記帳義務」ですが、それとは別に「表示義務」というものもあります。以下に列挙しておきますのでご確認ください。
表示義務
標識の掲示
酒類小売業者は、HP上に次の項目を記載した標識を掲げなければなりません。
- 販売場の名称及び所在地
- 販売管理者の氏名
- 酒類販売管理研修受講年月日
- 次回研修の受講期限(前回受講日の3年後の前日)
- 研修実施団体名
広告またはカタログ等
- 「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」
納品書等の書類
- 「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」
未成年者飲酒防止のための取組み要請
- 未成年と思われる者に対する年齢確認の徹底
- 年齢確認の実施方法等についての従業員研修等の実施
- ポスターの掲示等の方法による未成年者飲酒防止の注意喚起
- 酒類自動販売機の適正な管理
自家製梅酒!みなし酒類製造とは?





自分の店で作った梅酒をメニューの一つとして提供しようと思うのですが、何か問題ありますかね?



個人的趣味として梅酒を作る場合と、飲食店で梅酒を作る場合とで要件が微妙に異なります。ここでは飲食店で梅酒を作る場合に限定してお伝えします。要件は以下の通りです。
- 店内で製造してすぐに提供しなければなりません。
- テイクアウトやボトルでの販売はできません。
- 年間仕込み量は1キロリットルです。これを越えて製造することはできません。
- ベースとなるお酒は蒸留酒(スピリッツ、ウィスキー、ブランデー、コニャック、アルマニャックなど)に限ります。
- 事前に(混和の前日までに)届出をしなければなりません。
(1)酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の品目の酒類を除く)を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、
新たに酒類を製造したものとみなし、酒類製造業免許が必要となる。
ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。
・清酒の製造免許を受けた者が、政令で定めるところにより、清酒にアルコールその他政令で定める物品を加えたとき。
・清酒又は合成清酒の製造免許を受けた者が、当該製造場において清酒と合成清酒とを混和したとき。
・連続式蒸留しようちゆうと単式蒸留しようちゆうとの混和をしたとき。
・ウイスキーとブランデーとの混和をしたとき。
・酒類製造者が、政令で定めるところにより、その製造免許を受けた品目の酒類(政令で定める品目の酒類に限る。)と
糖類その他の政令で定める物品との混和をしたとき(前各号に該当する場合を除く)。
・政令で定める手続により、所轄税務署長の承認を受け、酒類の保存のため、
酒類にアルコールその他政令で定める物品を混和したとき(前各号に該当する場合を除く)。(2)ただし前各項の規定は、消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む)との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない。
酒税法第43条 みなし製造
酒税法第四十三条第一項 から第九項 までの規定は、政令で定めるところにより、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において飲用に供するため当該営業場において蒸留酒類(同法第三条第五号 に規定する蒸留酒類をいう。次項において同じ。)と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合については、適用しない。
租税特別措置法(みなし製造の規定の適用除外の特例)第八十七条の八
2 前項の規定の適用を受ける混和は、一年間において当該混和をする蒸留酒類の数量が営業場ごとに一キロリットルを超えない範囲内で行うものに限るものとする。

