目次
ウイスキー販売に必要な酒販免許と注意点
ウイスキー販売に必要な酒販免許
ウイスキーを販売する場合、販売方法によって必要な免許が異なります。
- 店舗での対面販売 → 一般酒類小売業免許
- ネットショップや電話注文などの通信販売 → 通信販売酒類小売業免許
これらの免許は国税庁の管轄で、申請は営業所所在地を管轄する税務署に行います。
免許を持たずに販売すると酒税法違反となり、罰則が科されます。
免許取得の基本条件
酒販免許を取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 営業所要件:酒類の保管・販売用スペースが確保されていること
- 人的要件:成人で、酒類販売管理者の資格を取得していること
- 財務要件:事業継続に必要な資金力があること
全国共通の基準ですが、税務署ごとに求められる書類や審査ポイントが異なる場合があります。
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ウイスキー販売の注意点
- 表示義務:容量、アルコール度数、原産国、輸入業者名(輸入品の場合)などをラベルに明記
- 品質管理:光や温度の影響を受けにくい保管(特に高級ウイスキーは注意)
- 年齢確認:未成年者への販売は禁止。ネット販売は年齢確認システムを導入
ウイスキーは熟成年数やボトルデザインなどが価値に直結するため、保管時の破損・劣化防止も大切です。
免許取得の流れ
- 税務署または行政書士に事前相談
- 必要書類の準備(営業所平面図、登記事項証明書、住民票など)
- 申請書の提出
- 審査(通常2〜3か月)
- 免許交付後、販売開始
まとめと次のステップ
ウイスキーを販売するには、必ず販売形態に応じた酒販免許が必要です。
特に通信販売では「通信販売酒類小売業免許」が必須となります。
申請手続きや必要書類の詳細は以下の記事をご覧ください。
