目次
ブランデー販売に必要な酒販免許と注意点
ブランデー販売に必要な酒販免許
ブランデーを販売する場合、販売形態によって必要な免許が異なります。
- 店舗での対面販売 → 一般酒類小売業免許
- ネットショップや電話注文などの通信販売 → 通信販売酒類小売業免許
これらの免許は国税庁が管轄し、申請は営業所所在地を管轄する税務署で行います。
免許なしで酒類を販売すると酒税法違反となり、罰則が科されるため注意が必要です。
免許取得の基本条件
酒販免許を取得するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 営業所要件:酒類を保管・販売するための専用スペースが確保されていること
- 人的要件:成人であり、酒類販売管理者の資格を取得していること
- 財務要件:安定して事業を継続できる資金力があること
これらの条件は全国共通ですが、地域の税務署によって細かな書類や審査のポイントが異なる場合があります。
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ブランデー販売の注意点
- 表示義務:容量、アルコール度数、原産国、輸入業者名(輸入品の場合)などをラベルに明記
- 品質管理:直射日光や高温を避けた保管を徹底
- 年齢確認:未成年者への販売は禁止、ネット販売の場合は年齢確認システムを導入
特にブランデーは品質の変化が味に直結するため、保管環境の管理が重要です。
免許取得の流れ
- 税務署または行政書士への事前相談
- 必要書類の準備(営業所平面図、登記事項証明書、住民票など)
- 申請書の提出
- 審査(約2〜3か月)
- 免許交付・販売開始
まとめと次のステップ
ブランデーを販売するには、必ず販売形態に合った酒販免許が必要です。
特にネット販売を行う場合は「通信販売酒類小売業免許」が必要となるため、早めの準備が重要です。
申請方法や必要書類の詳細は以下の記事で解説しています。
