こんなお悩みありませんか?

酒販免許の取得はなんか難しそうだし時間かかりそうだし…



どんなお酒でも販売してもいいの?



そもそも、私でも酒販免許は取得できるの?
酒販免許の取得なら行政書士リーガルプラザへ!





行政書士リーガルプラザは酒販免許を取り扱う行政書士事務所として、日本全国の事業者様を対象としております。
酒販免許を取得するための事例が多数あり、実際に数多くの事業者様の酒販免許の取得のサポートをしております。
酒販免許の取得をお考えでしたらぜひ一度ご相談ください!






事務所概要




〒225-0002 横浜市青葉区美しが丘4-9-4新明堂美しが丘パル1F
TEL:045-532-8404 FAX:045-345-8896
↓YouTubeチャンネルもあるよ↓
~代表ごあいさつ~


株式会社リーガルプラザ 代表取締役
松永大輔(Matsunaga Daisuke)
酒販免許を申請するにあたっては、添付書類が多く、かつ細かいチェック項目があるため、自力で申請するとなるとかなりの時間と労力が奪われます。そこはぜひ、書類作成の専門家たる行政書士リーガルプラザにお任せ下さい!
行政書士リーガルプラザは日本全国の酒販免許申請に対応しますので、神奈川県・東京都以外の方もぜひ一度ご相談ください。現場のお力になれれば幸いです。お問い合わせ・ご連絡、お待ちしております。
所属団体
- 日本行政書士会連合会 登録番号:第19090575号
- 神奈川県行政書士会緑支部 会員番号:第5655号
- 神奈川行政書士政治連盟緑支部
取得許認可
- 一般/通信販売酒類小売業免許 緑法第7731
- 古物商許可 神奈川県公安委員会 第451910006871号
- 宅地建物取引業免許 神奈川県知事(1)32209
- 商標登録 第6265739号
保有資格
- 宅地建物取引士(神奈川第132971号)
- 米国宝石学協会 GIA-AJP Jewelry Essentials
リーガルプラザが取り扱う酒販免許はこの2つ!
通信販売酒類小売業免許


通信販売酒類小売業免許は、2都道府県以上の広範な地域にインターネットやカタログ等を用いて酒類を販売することができます。
- 同一の都道府県内だけに通信販売を行う場合は一般酒類小売業免許が必要となります。
- 取り扱うことができる酒類は輸入酒/西洋酒と、品目ごとの年間課税移出数量がすべて3000kl未満である製造者が製造・販売する国産酒に限られます。つまり大手メーカーのビールなどは取扱いはできず、地酒や地ビールなどの生産量の少ない国産酒に限られます。
- カタログ・チラシ等の備え置きや、雑誌や新聞への広告掲載、テレビ放送の利用等においても通信販売酒類小売業免許が必要となります。
一般酒類小売業免許


一般酒類小売業免許は、スーパーやコンビニなど販売場ごとに原則全ての酒類の小売りをすることができます。店頭で販売する免許であるとお考え下さい。
- 販売場ごとに免許が必要になります。販売場が複数ある場合は、販売場の数だけ免許が必要です。
- 取り扱う酒類に制限はありません。
- 同一都道府県内であれば通信販売をすることも可能です。但し2都道府県以上の広範な地域に通信販売をする場合は別途通信販売酒類小売業免許が必要となります。
- 事業者から仕入れる場合、酒類業卸売免許を受けている事業者から酒類を仕入れる必要があります。






行政書士リーガルプラザ 3つのおすすめポイント


1
日本全国のリユース業者様や飲食店経営者の方からのご依頼があります!
リユース事業者の方や飲食店経営者の方など、様々な業種の方からのご依頼があります。エリアは神奈川県・東京都だけでなく全国対応しております。


2
自由に使える時間が増える
面倒な書類作成はリーガルプラザが担当いたします。そのため、お客様はご自身の業務に専念できます。
自力でやられる方ももちろんいらっしゃるのですが、書類作成だけではなく、添付書類を集めたり、税務署の酒税担当者とのやり取りでも時間を割かれ、「やっぱり最初から行政書士に依頼すればよかった…」という声は結構あったりします。日々の業務でお忙しいと思いますので、せめて酒販免許の取得に関しては外注されてはいかがでしょうか。


3
料金は分割払い方式、クレジットカードもOK!
リーガルプラザでは分割払い方式を採用しております。料金には登録免許税や交通費、郵送費がすべて含まれた金額となっており、追加費用はありません。また、クレジットカードでのお支払いにも対応しております。