洋酒卸売業免許

概要

酒類卸売業免許とは、酒類販売業者又は酒類製造者に対し、酒類を継続的に販売することが認められる免許です。
そのうち、洋酒卸売業免許とは、果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒の全て又はこれらの酒類の品目の1以上の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許をいいます。

  • 取り扱うことができる酒類は洋酒に限られます。日本酒・焼酎・ビールは取り扱いができません。
  • 国産のウイスキーやブランデー、ワインは取り扱いができます。
  • 酒類卸売業免許は、酒類販売業者又は酒類製造者に対し酒類を継続的に販売することができる免許であり、一般の消費者及び料飲店営業者等に対して酒類を販売することはできません。

要件

人的要件

欠格事由

以下の欠格事由に該当する場合は、酒販免許を取得することはできません。

  • 酒税法の免許、アルコール事業法の許可を取り消されたことがある
  • 法人の免許取消し等前1年内に業務執行役員であった者で当該取消処分の日から3年を経過していない
  • 国税・地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金刑に処せられ、または国税犯則取締法等の規定により通告処分を受け、刑の執行を終わった日等から3年を経過していない
  • 未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る)、暴力団員不当行為防止法、刑法(傷害、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任等に限る)、暴力行為等処罰法により、罰金刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していない
  • 申請者が未成年者または成年被後見人、被保佐人もしくは被補助人であって、その法定代理人が上記の欠格事由に該当する
  • 申請者又は法定代理人が法人の場合で、その役員が上記の欠格事由に該当する
  • 支配人が上記の欠格事由に該当する
  • 免許の申請前2年内に、国税または地方税の滞納処分を受けている
  • 禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していない

場所的要件

  • 申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でない

経営基礎的要件

  • 申請者が破産者で復権を得ていない場合に、該当しない
  • 経営の基礎が薄弱であると認められる場合に、以下の項目に該当しない(以下の項目により営業するのに十分な知識や資金があるかどうかが判断されます)
    • 現に国税もしくは地方税を滞納している
    • 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている
    • 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が、資本等の額を上回っている
    • 最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている
    • 酒税に関係のある法令に違反し通告処分を受け履行していない場合、または告発されている
    • 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令または地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却もしくは移転を命じられている
    • 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる
  • 申請者(申請者が法人の場合はその役員)および申請販売場の支配人が「一定の経歴」を有していて、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる
  • 酒類を継続的に販売するために必要な資金・施設・設備を有していること、または必要な資金を有し、申請がなされた免許年度の終了日までに施設・設備を有することが確実と認められる
  • 販売方法が適正であり、 「未成年者の飲酒防止表示基準」を満たし 、 購入者が未成年でないことを確認できる手段を講ずる

必要書類

  • 履歴事項全部証明書
  • 現在の定款
  • 履歴書(略歴書)
    • 法人の場合は、役員全員について必要
  • 酒類販売管理責任者研修の受講証のコピー
    • 法人の場合、役員1名以上が受講する必要あり
  • 土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書)
  • 賃貸借契約書等(販売拠点が賃借物件の場合)
    • 転貸借契約の場合、建物所有者およびマンション管理組合等の使用承諾書が必要
  • 直近3事業年度の決算報告書のコピー(事業開始が3年に満たない場合は源泉徴収票のコピー)
    • 個人の場合は収支計算書が必要
  • 都道府県及び市区町村が発行する納税証明書
    • 各種地方税について、以下のいずれにも該当しないことが証明がされたものが必要
      • 未納の税額がある旨
      • 2年以内に滞納処分を受けたことがある旨
      • 通告処分を受け、その旨を履行した日から3年を経過していない者
    • 法人については証明事項に「地方法人特別税」を含める
    • 「国税」の納税証明書は不要
    • 過去2年以内に住所地を移転した場合、旧住所地での納税証明書も必要
  • 金融機関の預金残高証明書(通帳のコピー)
  • 販売場の敷地の状況図
  • 建物等の配置図・平面図
  • 卸売業者との取引承諾書
  • その他参考となるべき書類

~ご依頼から酒販免許の取得までの流れ~

1:お申し込み

まずはメールまたはお電話でお問い合わせの上、お申し込みフォームにて各項目をご入力ください。
※原則としてメールまたはお電話での対応となりますが、弊所事務所での面談も可能です。(予約制)

2:見積書作成

頂いたフォームの回答に基づき、見積書を作成いたします。

3:お振込み

見積後2週間以内にお振込みください。

4:申請書類作成

ご入金確認後、申請書作成のためのフォームをメールにてお送りいたしますのでご入力ください。頂いた情報に基づき、書類を作成します。

5:税務署に申請書類を提出

全ての書類が完成しましたら、弊所より書類一式をお客様に送付して業務完了となります。オプションで弊所にて申請代行をすることも可能です。

6:酒販免許の交付

申請から免許通知書の交付までの標準処理期間は約2か月です。免許日以降、酒類の販売が可能となります。

~酒販免許取得費用~

書類作成スタンダードプラン行政書士におまかせプラン
価格(税込み)個人:\160,000-
法人:\180,000-
個人:\320,000-
法人:\360,000-
含まれる料金通信費通信費
交通費
登録免許税(90000円)
対応地域日本全国日本全国
サービス内容・税務署事前打合わせ
・申請書の作成
・税務署事前打合わせ
・申請書の作成
・添付書類の取集
・申請書の提出
・税務署との折衝
・通知書の受領
・登録免許税の納付
特徴酒販免許の申請書を作成・納品いたします。書類作成から通知書の受領まで酒販免許の取得に必要なことをすべてサポートいたします。
こんな方におすすめ!リーズナブルに酒販免許を取得したい方早く、確実に、楽に酒販免許を取得したい方

酒販免許の申請から通知書の受領までの標準処理期間は約2か月です。一日も早く酒販免許を取得するためには、一日も早く税務署へ申請することがポイントとなります。ご自身のスケジュールを考慮した上で、ベストなプランを選びましょう!下記のオプションを組み合わせることもできますので、そちらもご検討ください。

行政書士におまかせプラン

■酒販免許行政書士におまかせプラン(個人):¥320,000-
■酒販免許行政書士におまかせプラン(法人):¥360,000-

酒販免許申請書類の作成から管轄税務署への酒販免許通知書の受領まで、酒販免許の取得に必要なもの全部込みのプランです!

プラン内訳

  • 酒販免許申請書類作成
  • 添付書類の取り寄せ
  • 管轄税務署との対応代行
  • 管轄税務署への申請代行
  • 管轄税務署への酒販免許通知書の受領代行
  • 登録免許税(90,000円)

※注意点

  • 原則として全国対応のサービスですが、一部地域によっては対応できない場合もございます。
  • 上記金額には実費(交通費/郵送費)も含まれます。追加料金はありません。
  • 希望されないサービスがありましても、同一料金でのご提供となります。例えば、「納税証明書は自分で取り寄せるからその分値引いて」といったご要望には応じられませんのでご了承下さい。

お支払方法

クレジットカード決済可能です!

クレジットカード決済可能です!

行政書士リーガルプラザでは、銀行振り込みの他に上記銘柄のクレジットカードでのお支払いも可能です。

分割払い方式です!

行政書士リーガルプラザでは、お支払金額の分割払い方式を採用しております。

書類作成スタンダードプランの場合

書類作成スタンダードプランの場合、業務開始前に着手金をお支払いいただきます。申請書類の作成が完了しましたらそれと引き換えに残金をお支払いいただきます。

1:業務開始前にお客さまより着手金をお支払いいただきます。

行政書士リーガルプラザ
行政書士リーガルプラザ
着手金のお支払い
着手金のお支払い
お客さま
お客さま

2:弊所にて着手金受領後、申請書類の作成を致します。

行政書士リーガルプラザ
行政書士リーガルプラザ
申請書類の作成
申請書類の作成

3:弊所にて書類作成完了後、お客さまより残金をお支払いいただきます。

行政書士リーガルプラザ
行政書士リーガルプラザ
残金のお支払い
残金のお支払い
お客さま
お客さま

4:弊所にて残金受領後、申請書類をお渡しして業務完了となります。

行政書士リーガルプラザ
行政書士リーガルプラザ
申請書類のお渡し
申請書類のお渡し
お客さま
お客さま

行政書士におまかせプランの場合、業務開始前に着手金をお支払いいただきます。申請書類の作成が完了しましたら中間金をお支払いいただき、弊所にて税務署へ申請いたします。税務署より弊所宛てに許可が下りた旨の連絡を受けましたら残金をお支払いいただき、それと引き換えに酒販免許の通知書をお渡しして業務完了となります。

1:業務開始前にお客さまより着手金をお支払いいただきます。

行政書士リーガルプラザ
行政書士リーガルプラザ
着手金のお支払い
着手金のお支払い
お客さま
お客さま

2:弊所にて着手金受領後、申請書類の作成+添付書類の取り寄せを致します。

行政書士リーガルプラザ
行政書士リーガルプラザ
申請書類の作成+添付書類の取り寄せ
申請書類の作成+添付書類の取り寄せ

3:弊所にて書類作成完了後、お客さまより中間金をお支払いいただきます。

行政書士リーガルプラザ
行政書士リーガルプラザ
中間金のお支払い
中間金のお支払い
お客さま
お客さま

4:弊所にて中間金受領後、申請書類を税務署へ申請します。

行政書士リーガルプラザ
行政書士リーガルプラザ
申請書類の申請
申請書類の申請
税務署
税務署

5:弊所にて許可が下りた旨の連絡を税務署より受けましたら、お客さまより残金をお支払いいただきます。

行政書士リーガルプラザ
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許可が下りた旨の連絡
許可が下りた旨の連絡
税務署
税務署
行政書士リーガルプラザ
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残金のお支払い
残金のお支払い
お客さま
お客さま

6:弊所にて残金受領後、酒販免許の通知書をお渡しして業務完了となります。

行政書士リーガルプラザ
行政書士リーガルプラザ
通知書のお渡し
通知書のお渡し
お客さま
お客さま

うれしい割引プラン

古物商優待割引

古物商優待割引

リユース業の方に朗報です!
古物商許可証をすでにお持ちの方で酒販免許をお申込みされる方は10000円の古物商優待割引が残金に適用されます。
また、弊所にて古物商許可申請をご依頼された方につきましては上記の10000円に加えてリピーター割引としまして20000円(合計30000円)の古物商優待割引が残金に適用されます。酒類を買取品目に加えることをご検討の方は是非お申し出ください。

~酒販免許料金表~

免許区分価格法人価格
洋酒卸売業免許書類作成スタンダードプラン¥160,000-¥180,000-
行政書士におまかせプラン¥320,000-¥360,000-

※条件緩和は上記金額の半額となります。

お申し込みフォーム
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