
こんなお悩みありませんか?

酒販免許の取得はなんか難しそうだし時間かかりそうだし…



どんなお酒でも販売してもいいの?



そもそも、私でも酒販免許は取得できるの?
酒販免許の取得なら行政書士リーガルプラザへ!


行政書士リーガルプラザは酒販免許を取り扱う行政書士事務所として、
副業で酒類販売をされる方を対象としております。
酒販免許を取得するための事例が多数あり、実際に数多くの副業で酒類販売をされる方の酒販免許の取得のサポートをしております。
副業で酒販免許の取得をお考えでしたらぜひ一度ご相談ください!


副業で酒類販売をされる方の酒販免許取得実例


- 事業内容:副業(インターネット販売)
- ご依頼内容:通信販売酒販免許
- 取得の経緯:ネットやリサイクルショップで仕入れたお酒をネットで販売するため
お客様の声



無事、酒販免許が取得できました~!自力では作成困難な書類なので、大変ありがたいです。また、普段平日は仕事をしているので、税務署からの対応も代行してくれるのは実にうれしい!
よくある質問
脱サラしてすぐに酒販免許は取得できるの?





会社を辞めて独立しようと思うのですが、そんな私でも酒販免許は取得できるのでしょうか?



まず、税金を滞納せずしっかりと納めておくことが前提となります。
そのうえで評価されるのが「業務経験」や「経営能力」です。もし過去に飲食業などお酒を扱う業務経験があれば非常にいいのですが、それがない場合は経営能力があるかどうかが判断されます。例えば個人事業主で古物商として1年ほど経営経験を積んだのちに酒販免許を取得する、といったパターンであれば審査は通りやすいと思いますが、過去にお酒を取り扱う業務経験が全くなく、自分で経営をした経験もない方だと税務署的には「この人に酒販免許を与えていいのかな?」と思ってしまいます。そのあたりは税務署の酒税担当者によりけりではありますが、ここでは取り急ぎ業務経験と経営能力が酒販免許付与の判断材料になるとお考え下さい。
ちなみに個人事業主ではなく法人をいきなり立ち上げた場合も同様です。まだ決算期が到来していない新設法人の場合、会社の数字的には審査の上では問題ありませんが、やはり経営能力があるかどうかという点において審査の対象となるでしょう。
フリマアプリにお酒を出品したいのですが。。





フリマアプリにお酒を出品するときも、やはり酒販免許は必要ですか?



例えば人からもらったもので、いらないお酒をフリマアプリ等に出品するなどの場合は、継続的な取引とはみなされないので酒販免許は必要ありません。
ただし、転売目的でインターネットで購入し、継続的にフリマアプリ等に出品・販売をするような場合は酒販免許は必要です。この場合、「通信販売酒類小売業免許」が必要です。



他に気をつけることはありますか?



商品ページや購入申し込みページ、或いは商品の納品書などに「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨等を記載する必要があります。(原則10ポイントの活字以上の大きさの日本文字)
国産酒をフリマアプリで販売するためには?





国産ウイスキーや焼酎をインターネットで販売したいと思うのですが、どうすればいいですか?



通信販売酒類小売業免許(以下「通信販売」)と一般酒類小売業免許(以下「一般」)を同時取得しましょう。通信販売で対象となるお酒は外国酒がメインであり、このままでは国産の有名メーカーのお酒を取り扱うことはできません。
しかし、一般では同一都道府県内であれば通信販売も可能です。ですので、国産の有名メーカーのお酒をフリマアプリ等のインターネットで販売ためには、通信販売とともに一般も取得し、そのうえで「○○県限定発送」といった注釈をつけて出品するといいでしょう。
ちなみに、例えば最初に通信販売を取得し、後から一般も取得(追加)することを、取り扱う種類の範囲を広げるという意味で「条件緩和」と呼ばれます。
リーガルプラザが取り扱う酒販免許はこの2つ!
通信販売酒類小売業免許


通信販売酒類小売業免許は、2都道府県以上の広範な地域にインターネットやカタログ等を用いて酒類を販売することができます。
- 同一の都道府県内だけに通信販売を行う場合は一般酒類小売業免許が必要となります。
- 取り扱うことができる酒類は輸入酒/西洋酒と、品目ごとの年間課税移出数量がすべて3000kl未満である製造者が製造・販売する国産酒に限られます。つまり大手メーカーのビールなどは取扱いはできず、地酒や地ビールなどの生産量の少ない国産酒に限られます。
- カタログ・チラシ等の備え置きや、雑誌や新聞への広告掲載、テレビ放送の利用等においても通信販売酒類小売業免許が必要となります。
一般酒類小売業免許


一般酒類小売業免許は、スーパーやコンビニなど販売場ごとに原則全ての酒類の小売りをすることができます。
- 販売場ごとに免許が必要になります。販売場が複数ある場合は、販売場の数だけ免許が必要です。
- 取り扱う酒類に制限はありません。
- 同一都道府県内であれば通信販売をすることも可能です。但し2都道府県以上の広範な地域に通信販売をする場合は別途通信販売酒類小売業免許が必要となります。
- 事業者から仕入れる場合、酒類業卸売免許を受けている事業者から酒類を仕入れる必要があります。






行政書士リーガルプラザ 3つのおすすめポイント


1
副業で酒類販売をされる方からのご依頼が急増中!
副業でお酒をインターネット販売される方からのご依頼が急増しております。お酒をネット販売するためには古物商ではなく酒販免許の取得が必要です。エリアは神奈川県・東京都だけでなく全国対応しております。


2
自由に使える時間が増える
面倒な書類作成はリーガルプラザが担当いたします。そのため、お客様はご自身の業務に専念できます。
自力でやられる方ももちろんいらっしゃるのですが、書類作成だけではなく、添付書類を集めたり、税務署の酒税担当者とのやり取りでも時間を割かれ、「やっぱり最初から行政書士に依頼すればよかった…」という声は結構あったりします。日々の業務でお忙しいと思いますので、せめて酒販免許の取得に関しては外注されてはいかがでしょうか。


3
料金は分割払い方式、クレジットカードもOK!
リーガルプラザでは分割払い方式を採用しております。料金には登録免許税や交通費、郵送費がすべて含まれた金額となっており、追加費用はありません。また、クレジットカードでのお支払いにも対応しております。

