買取店全力応援!着手金0円キャンペーン!

買取店オーナーに朗報!着手金が0円になります!
行政書士リーガルプラザでは、お支払金額の分割払い方式を採用しております。
| 小売(一般or通信販売) | 卸売(洋酒) | お支払いのタイミング | |
|---|---|---|---|
| 着手金 | 業務着手前 | ||
| 中間金 | ¥90,000 | ¥120,000 | 書類作成完了後/申請直前 |
| 残金 | ¥90,000 | ¥120,000 | 許可が下りたら |
| お支払総額 |
DMをご覧になった買取店限定で、着手金を0円とさせていただきます。DMの表面にクーポンコードの記載がございますので、そちらをお問い合わせ・お見積もりフォームにご入力ください。
上記価格に含まれるもの
- 酒販免許申請書類作成
- 添付書類の取り寄せ
- 管轄税務署との対応代行
- 管轄税務署への申請代行
- 管轄税務署への酒販免許通知書の受領代行
- 各種郵送費/交通費
・個人/法人共通価格です。
・原則として全国対応のサービスですが、一部地域によっては対応できない場合もございます。
・希望されないサービスがありましても、同一料金でのご提供となります。例えば、「納税証明書は自分で取り寄せるからその分値引いて」といったご要望には応じられませんのでご了承下さい。
・別途登録免許税(小売:30000円/卸売:90000円)が必要となります。
・上記価格は古物商優待割引適応済みです。
・上記価格は1拠点あたりの金額です。例えば複数店舗をお持ちの方で、それぞれの店舗を酒類販売場として申請する場合は、店舗数の分だけ申請費用が掛かります。

通信販売+一般 2件同時申請割引

酒販免許を取得するとこんな効果を得られます

- 書類作成や税務署対応を行政書士に一任することで、オーナー様は店舗経営に専念できます。
- 今まで断っていたお酒を自店で取り扱いできるようになり、チャンスロスを減らします。
- 出張買取の案件獲得の増加が見込めます。
- 貴金属に代わる新たな収益源となります。
- ライバル店と差別化ができます。
国産酒をネット販売したい場合

日本酒や焼酎、国産ウイスキーなど国産酒をインターネット上で販売する場合は、「通信販売」と「一般」を同時に取得することで可能になります。ただし、国産酒をインターネット上で販売・発送する際は販売場がある都道府県内に限ります。
例えば販売場が神奈川県にある場合、国産酒の出品ページのタイトルに【神奈川県限定】といった文言を記載した上で出品し、実際に落札者の住所地がその都道府県内(この例でいえば神奈川県)であることを確認した上で発送する必要があります。
~お支払いから酒販免許取得までの流れ~
1:業務開始前にお客さまより着手金をお支払いいただきます。



2:弊所にて着手金受領後、申請書類の作成+添付書類の取り寄せを致します。


3:弊所にて書類作成完了後、お客さまより中間金をお支払いいただきます。



4:弊所にて中間金受領後、申請書類を税務署へ申請します。



5:弊所にて許可が下りた旨の連絡を税務署より受けましたら、お客さまより残金をお支払いいただきます。






6:弊所にて残金受領後、酒販免許の通知書をお渡しして業務完了となります。



お客様の声

(横浜市・女性)
酒の在庫を処分できるようになり、買取ビジネスの幅が広がりました!
当店ではブランド品や貴金属の買取を行っていますが、買取の際にお酒を持ち込まれるお客様も多く、対応に悩んでいました。古物商許可はあるものの、酒類は販売できないため在庫として眠ってしまうこともあり、もったいないと感じていました。
リーガルプラザさんに相談したところ、酒販免許の取得について丁寧に説明していただき、申請手続きをサポートしていただきました。
免許取得後は、買取したお酒を合法的に販売できるようになり、今では新たな収益源になっています。リユース業に理解のある行政書士にお願いできて本当に助かりました。
リユース業界の事情を理解している行政書士なので安心でした
買取店を運営していると、未開封のお酒をお持ち込みされるお客様が意外と多く、どう扱えばよいのか困っていました。酒販免許について調べてみたものの、手続きが複雑そうで、自分で申請するのは難しいと感じていました。
リーガルプラザさんはリユース業界に詳しく、買取店の実情を理解した上でアドバイスしてくださったので、とても安心感がありました。
必要な書類の準備や申請の流れも分かりやすくサポートしていただき、無事に酒販免許を取得することができました。今では買取したお酒を販売できるようになり、店舗の売上アップにもつながっています。

(相模原市・男性)

(川崎市・女性)
面倒な手続きをお任せして、本業の買取業務に集中!
酒販免許の取得を検討していましたが、税務署への申請や書類作成など、やることが多くてなかなか手を付けられずにいました。
そんなときにリーガルプラザさんを知り、相談させていただきました。手続きの流れや必要書類を丁寧に説明していただき、申請業務を一括でお任せすることができました。そのおかげで店舗運営に集中することができ、スムーズに酒販免許を取得することができました。
今では買取したウイスキーやブランデーを販売できるようになり、ビジネスの幅が広がったと感じています。

これ以外にも多くの喜びの声をいただいています!
是非、あなたも酒販免許を取得することにより
得られるメリットを実感してください!
よくあるご質問
買取店オーナーどんな種類の酒販免許を取得すればいいでしょうか?



ご自身でネットオークション等に出品される場合、基本は「通信販売酒類小売業免許」、それに加えて「一般酒類小売業免許」があるといいでしょう。
通信販売だけだと国産の有名メーカーのお酒(サントリー山崎など)は取り扱うことができませんが、一般酒類小売業免許を取得することにより、販売場がある同一都道府県内であればネットオークション等に出品・販売することが可能となります。
また、業者に卸す場合は「洋酒卸売業免許」が必要となります。ただし、登録免許税が9万円(小売業免許は3万円)となりますので、その点は注意が必要です。



酒販免許が取得できるようになるまでどれぐらい時間がかかりますか?



税務署に申請してから許可が下りるまでの標準処理期間は約2か月と言われています。
また、申請する際の書類の準備で最も時間がかかるのは「酒類販売管理者研修」です。これは、会場と日にちに限りがあり、すぐ受講しようとしても満席であることが多々あるためです。
加えて法人の方の場合、会社の目的欄に「酒類販売をする」旨の記載がなければなりません。この定款変更に時間がかかることがあります。



だれでも無条件で酒販免許を取得できますか?



法人の方の場合、直近3期分の財務諸表の提出を求められます。3期連続赤字だと申請は難しいものとお考え下さい。
その他欠格要件はいろいろあるのですが、管轄が税務署であるため、過去2年、未納の納税がないことも条件となります。



当店の所在地は神奈川県ではないのですが、それでも大丈夫ですか?



大丈夫です。弊所の酒販免許のサービスは全国対応です。北海道から沖縄県まで全国どの地域の店舗様でも対応可能です。


事務所概要


神奈川県横浜市青葉区美しが丘4-9-4新明堂美しが丘パル1F
045-532-8404(営業時間 平日10時~18時)
~代表ごあいさつ~


株式会社リーガルプラザ 代表取締役
松永大輔(Matsunaga Daisuke)
酒販免許を申請するにあたっては、添付書類が多く、かつ細かいチェック項目があるため、自力で申請するとなるとかなりの時間と労力が奪われます。そこはぜひ、書類作成の専門家たる行政書士リーガルプラザにお任せ下さい!
行政書士リーガルプラザは日本全国の酒販免許申請に対応しますので、神奈川県・東京都以外の方もぜひ一度ご相談ください。買取現場のお力になれれば幸いです。お問い合わせ・ご連絡、お待ちしております。
所属団体
- 日本行政書士会連合会 登録番号:第19090575号
- 神奈川県行政書士会緑支部 会員番号:第5655号
- 神奈川行政書士政治連盟緑支部
取得許認可
- 一般/通信販売酒類小売業免許 緑法第7731
- 古物商許可 神奈川県公安委員会 第451910006871号
- 宅地建物取引業免許 神奈川県知事(1)第32209号
- 商標登録 第6265739号
保有資格
- 宅地建物取引士(神奈川)第132971号
- 米国宝石学協会 GIA-AJP Jewelry Essentials
著作:なぜ今酒ビジネスが熱いのか




