~代表ごあいさつ~
酒販免許を申請するにあたっては、添付書類が多く、かつ細かいチェック項目があるため、自力で申請するとなるとかなりの時間と労力が奪われます。そこはぜひ、書類作成の専門家たる行政書士リーガルプラザにお任せ下さい!
行政書士リーガルプラザは日本全国の酒販免許申請に対応しますので、神奈川県・東京都以外の方もぜひ一度ご相談ください。お問い合わせ・ご連絡、お待ちしております。
行政書士リーガルプラザ 特定行政書士
株式会社リーガルプラザ 代表取締役
松永大輔(Matsunaga Daisuke)
所属団体
- 日本行政書士会連合会 登録番号:第19090575号
- 神奈川県行政書士会緑支部 会員番号:第5655号
- 神奈川行政書士政治連盟緑支部
- 横浜商工会議所会員(635293)
- 横浜市社会福祉協議会 法人賛助会
- 遺品整理士認定協会 地区統括会員(IS09073)
- 一時支援金登録確認機関(Y10000001048)
取得許認可
- 古物商許可 神奈川県公安委員会 第451910006871号
- 通信販売酒類小売業免許 緑法第7731
- 宅地建物取引業免許 神奈川県知事(1)32209
- 特定国際種事業者 S-3-14-00321
- 商標登録 第6265739号
保有資格
- 法務省入国管理局承認 申請取次届出行政書士(横)行20第14号
- 宅地建物取引士(神奈川第132971号)
- リユース営業士
- 生前整理アドバイザー(39SSA01770)
- 個人情報保護士(5053-1800-0357号)
- 食品衛生責任者(川食協第21008013号)
- 米国宝石学協会 GIA-AJP Jewelry Essentials
→事務所概要の詳細はこちら
~ご依頼から酒販免許の取得までの流れ~
1:お申し込み
まずはメールまたはお電話、LINEでお問い合わせの上、お申し込みフォームにて各項目をご入力ください。
※原則としてメールまたはお電話での対応となりますが、弊所事務所での面談も可能です。(予約制)
2:見積書作成
頂いたフォームの回答に基づき、見積書を作成いたします。
3:お振込み
見積後2週間以内にお振込みください。
4:申請書類作成
ご入金確認後、申請書作成のためのフォームをメールにてお送りいたしますのでご入力ください。頂いた情報に基づき、書類を作成します。
5:税務署に申請書類を提出
全ての書類が完成しましたら、弊所より書類一式をお客様に送付して業務完了となります。オプションで弊所にて申請代行をすることも可能です。
6:酒販免許の交付
申請から免許通知書の交付までの標準処理期間は約2か月です。免許日以降、酒類の販売が可能となります。
~酒販免許取得費用~
書類作成スタンダードプラン | 申請までよろしくプラン | 一括丸投げプラン | |
---|---|---|---|
価格(税込み) | 個人:\165,000- 法人:\176,000- | 個人:\198,000- 法人:\209,000- | 個人:\220,000- 法人:\242,000- |
含まれる料金 | 書類郵送費 | 書類郵送費 交通費 | 書類郵送費 交通費 登録免許税(30000円) |
対応地域 | 日本全国 | 日本全国 | 日本全国 |
サービス内容 | ・税務署に事前打ち合わせ ・申請書の作成 | ・税務署に事前打ち合わせ ・申請書の作成 ・添付書類の取集 ・申請書の提出 ・税務署との折衝 | ・税務署に事前打ち合わせ ・申請書の作成 ・添付書類の取集 ・申請書の提出 ・税務署との折衝 ・通知書の受領 ・登録免許税の納付 |
特徴 | 酒販免許の申請書を作成・納品いたします。 | 税務署への申請・折衝を代行いたします。 | 書類作成から通知書の受領まで酒販免許の取得に必要なことをすべてサポートいたします。 |
こんな方におすすめ! | リーズナブルに酒販免許を取得したい方 | 平日に税務署への申請・折衝が難しい方 | 早く、確実に、楽に酒販免許を取得したい方 |
酒販免許の申請から通知書の受領までの標準処理期間は約2か月です。一日も早く酒販免許を取得するためには、一日も早く税務署へ申請することがポイントとなります。ご自身のスケジュールを考慮した上で、ベストなプランを選びましょう!下記のオプションを組み合わせることもできますので、そちらもご検討ください。
書類作成スタンダードプラン
■通信販売酒類小売業免許(個人):¥165,000-
■通信販売酒類小売業免許(法人):¥176,000-
通信販売酒類小売業免許は、2都道府県以上の広範な地域にインターネットやカタログ等を用いて酒類を販売することができます。
・同一の都道府県内だけに通信販売を行う場合は一般酒類小売業免許が必要となります。
・取り扱うことができる酒類は輸入酒/西洋酒と、品目ごとの年間課税移出数量がすべて3000kl未満である製造者が製造・販売する国産酒に限られます。つまり大手メーカーのビールなどは取扱いはできず、地酒や地ビールなどの生産量の少ない国産酒に限られます。
・カタログ・チラシ等の備え置きや、雑誌や新聞への広告掲載、テレビ放送の利用等においても通信販売酒類小売業免許が必要となります。
■一般酒類小売業免許(個人):¥165,000-
■一般酒類小売業免許(法人):¥176,000-
一般酒類小売業免許は、販売場ごとに原則全ての酒類の小売りをすることができます。
・販売場ごとに免許が必要になります。販売場が複数ある場合は、販売場の数だけ免許が必要です。
・取り扱う酒類に制限はありません。
・同一都道府県内であれば通信販売をすることも可能です。但し2都道府県以上の広範な地域に通信販売をする場合は別途通信販売酒類小売業免許が必要となります。
一括丸投げプラン
■酒販免許一括丸投げプラン(個人):¥220,000-
■酒販免許一括丸投げプラン(法人):¥242,000-
酒販免許申請書類の作成から管轄税務署への酒販免許通知書の受領まで、酒販免許の取得に必要なもの全部込みのプランです!
<プラン内訳>
- 酒販免許申請書類作成
- 添付書類の取り寄せ
- 管轄税務署との対応代行
- 管轄税務署への申請代行
- 管轄税務署への酒販免許通知書の受領代行
- 登録免許税(30,000円)
※注意点
- 原則として全国対応のサービスですが、一部地域によっては対応できない場合もございます。
- 上記金額には実費(交通費/郵送費)も含まれます。追加料金はありません。
- 希望されないサービスがありましても、同一料金でのご提供となります。例えば、「納税証明書は自分で取り寄せるからその分値引いて」といったご要望には応じられませんのでご了承下さい。
- 「酒販免許一括丸投げプラン」は、通信販売酒類小売業免許及び一般酒類小売業免許のみに適用されます。卸売業免許等には適用されません。
うれしい割引プラン
通信販売+一般 2件同時申請割引
「通信販売酒類小売業免許」と「一般酒類小売業免許」の同時申請をお申し込みの場合、片方の費用を半額とさせていただきます。例えば個人で通信販売と一般の書類作成をお申し込みの場合、通常は15万円+15万円=30万円(税抜き)が合計費用であるところ、15万円+75000円=225000円(税抜き)でお受けいたします。
古物商優待割引
リユース業の方に朗報です!
古物商許可証をすでにお持ちの方で酒販免許をお申込みされる方は11000円の古物商優待割引が適用されます。
また、弊所にて古物商許可申請をご依頼された方につきましては上記の11000円に加えてリピーター割引としまして22000円(合計33000円)の古物商優待割引が適用されます。
酒類を買取品目に加えることをご検討の方は是非お申し出ください。
オプション料金
■添付書類取得代行:¥22,000-
平日に役所に行くことができない方のために、弊所が添付書類(住民票の写し/納税証明書/全部事項証明書)の取得を代行いたします。
■税務署との対応・折衝代行:¥5,500-
■税務署への書類申請代行:¥22,000-
■税務署への通知書の受領代行:¥11,000-
酒販免許の申請ができるのは平日の日中に限られるため、税務署へ出向くことが困難な方もいるかと思います。そのようなお客様に代わって弊所が管轄税務署へ酒販免許の申請/受領代行を致します。また、受領代行の価格には登録免許税は含まれておりません。
※申請及び受領に係る交通費は無料です。
税務署との対応代行オプションにつきましては、通常は書類作成→納品で業務完了となりますが、税務署へ書類提出後も引き続き弊所が税務署との対応を代行します。例えば、書類提出後に税務署より追加資料の提出を求められることがあります。もしお客様が平日に仕事をしている場合、税務署からの電話を取り逃がしてしまうこともございます。これら税務署との対応・折衝を弊所が代行するオプションです。
~酒販免許料金表~
免許区分 | 価格(税込み) | 法人価格(税込み) |
一般酒類小売業免許 | ¥165,000- | ¥176,000- |
通信販売酒類小売業免許 | ¥165,000- | ¥176,000- |
申請までよろしくプラン | ¥198,000- | ¥209,000- |
一括丸投げプラン | ¥220,000- | ¥242,000- |
~オプション料金表~
オプション名 | 価格(税込み) |
添付書類取り寄せ | ¥22,000-(納税証明書/全部事項証明書) |
税務署との対応代行 | ¥5,500- |
税務署への申請代行 | ¥22,000- |
税務署への通知書受領代行 | ¥11,000-(別途登録免許税が必要) |
法人設立/定款変更
酒販免許申請を行うにあたり、個人事業主から法人設立(法人成り)をご検討の方は弊所の「会社設立サポート」を是非ご検討ください。先に法人化して、その後に許認可を取得する流れがベストです。
また、既に法人化されている方におきましても設立当初の定款(原始定款)のままでは提出できない場合がございます。定款の内容を最新かつ酒販免許申請に沿った内容に変更する必要がある場合は、弊所までご相談ください。
※このサービスは「書類作成」のみです。法務局への申請はお客様ご自身で行っていただきます。別途登録免許税が必要です。
- 株式会社の設立
- 合同会社の設立
- 商号変更
- 目的変更
- 本店移転
- 役員変更
- 役員の氏名・住所変更
- 支店の設置・移転・廃止
- 監査役の設置・廃止
詳細は会社設立サポートサイトをご覧ください。
事業用物件のご紹介
リーガルプラザは神奈川県宅建協会横浜北支部に所属しており、事業用物件のご紹介が可能です。酒販免許の取得と並行して事業用物件をお探しの方は是非ご相談ください。