飲食店等でお酒を販売する場合は酒販免許を取得しましょう!

飲食店

こんなお悩みありませんか?

酒販免許の取得はなんか難しそうだし時間かかりそうだし…

どんなお酒でも販売してもいいの?

そもそも、私でも酒販免許は取得できるの?

行政書士リーガルプラザは酒販免許を取り扱う行政書士事務所として、
日本全国の事業者様を対象としております。
酒販免許を取得するための事例が多数あり、実際に数多くの飲食店経営者様の酒販免許の取得のサポートをしております。
酒販免許の取得をお考えでしたらぜひ一度ご相談ください!

事務所

飲食店経営者様の酒販免許取得実例

飲食店経営者様の酒販免許取得実例
  • 事業内容:土産物の販売店
  • ご依頼内容:一般酒販免許
  • 取得の経緯:売店でご当地ビールを販売するため

お客様の声

面倒くさい書類作成や税務署との対応も一括して引き受けていただいたので、大変助かりました!

よくある質問

お酒を注いで渡すときも酒販免許は必要?

お酒を注いで渡すときも酒販免許は必要?

飲食店でお酒を注ぐ場合も酒販免許は必要ですか?

店内でお酒を注いで提供する場合は、酒販免許は不要です。飲食店営業許可だけで足ります。ただし、テイクアウトなどボトルで販売する場合は必要です。その場合、お酒の販売場所を飲食を提供する場所とは区別し、明確にしておく必要があります。
ちなみに、午前0時以降にお酒を提供し、お酒をメインとしている場合(居酒屋やバーなど)は深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要となりますのでその点もご注意ください。

自家製梅酒!みなし酒類製造とは?

自家製梅酒!みなし酒類製造とは?

自分の店で作った梅酒をメニューの一つとして提供しようと思うのですが、何か問題ありますかね?

個人的趣味として梅酒を作る場合と、飲食店で梅酒を作る場合とで要件が微妙に異なります。ここでは飲食店で梅酒を作る場合に限定してお伝えします。要件は以下の通りです。

  • 店内で製造してすぐに提供しなければなりません。
  • テイクアウトやボトルでの販売はできません。
  • 年間仕込み量は1キロリットルです。これを越えて製造することはできません。
  • ベースとなるお酒は蒸留酒(スピリッツ、ウィスキー、ブランデー、コニャック、アルマニャックなど)に限ります。
  • 事前に(混和の前日までに)届出をしなければなりません。

(1)酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の品目の酒類を除く)を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、
新たに酒類を製造したものとみなし、酒類製造業免許が必要となる。
ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。 
・清酒の製造免許を受けた者が、政令で定めるところにより、清酒にアルコールその他政令で定める物品を加えたとき。
・清酒又は合成清酒の製造免許を受けた者が、当該製造場において清酒と合成清酒とを混和したとき。
・連続式蒸留しようちゆうと単式蒸留しようちゆうとの混和をしたとき。
・ウイスキーとブランデーとの混和をしたとき。
・酒類製造者が、政令で定めるところにより、その製造免許を受けた品目の酒類(政令で定める品目の酒類に限る。)と
糖類その他の政令で定める物品との混和をしたとき(前各号に該当する場合を除く)。
・政令で定める手続により、所轄税務署長の承認を受け、酒類の保存のため、
酒類にアルコールその他政令で定める物品を混和したとき(前各号に該当する場合を除く)。

(2)ただし前各項の規定は、消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む)との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない。

酒税法第43条  みなし製造

酒税法第四十三条第一項 から第九項 までの規定は、政令で定めるところにより、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において飲用に供するため当該営業場において蒸留酒類(同法第三条第五号 に規定する蒸留酒類をいう。次項において同じ。)と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合については、適用しない。
2  前項の規定の適用を受ける混和は、一年間において当該混和をする蒸留酒類の数量が営業場ごとに一キロリットルを超えない範囲内で行うものに限るものとする。

租税特別措置法(みなし製造の規定の適用除外の特例)第八十七条の八

リーガルプラザが取り扱う酒販免許はこの2つ!

通信販売酒類小売業免許

通信販売酒類小売業免許

通信販売酒類小売業免許は、2都道府県以上の広範な地域にインターネットやカタログ等を用いて酒類を販売することができます。

  • 同一の都道府県内だけに通信販売を行う場合は一般酒類小売業免許が必要となります。
  • 取り扱うことができる酒類は輸入酒/西洋酒と、品目ごとの年間課税移出数量がすべて3000kl未満である製造者が製造・販売する国産酒に限られます。つまり大手メーカーのビールなどは取扱いはできず、地酒や地ビールなどの生産量の少ない国産酒に限られます。
  • カタログ・チラシ等の備え置きや、雑誌や新聞への広告掲載、テレビ放送の利用等においても通信販売酒類小売業免許が必要となります。

一般酒類小売業免許

一般酒類小売業免許

一般酒類小売業免許は、スーパーやコンビニなど販売場ごとに原則全ての酒類の小売りをすることができます。

  • 販売場ごとに免許が必要になります。販売場が複数ある場合は、販売場の数だけ免許が必要です。
  • 取り扱う酒類に制限はありません。
  • 同一都道府県内であれば通信販売をすることも可能です。但し2都道府県以上の広範な地域に通信販売をする場合は別途通信販売酒類小売業免許が必要となります。
  • 事業者から仕入れる場合、酒類業卸売免許を受けている事業者から酒類を仕入れる必要があります。
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行政書士リーガルプラザ 3つのおすすめポイント

全国の買取店やリサイクルショップ等、リユース業者様からのご依頼があります!

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全国の飲食店経営者様からのご依頼があります!


飲食店経営者の方以外にも、キャンプ場、ボーリング場、物産店、ワイン専門店等、お酒をボトルや缶で販売したいとお考えの事業者様からのご依頼が多数ございます。エリアは神奈川東京だけでなく全国対応しております。

自由に使える時間が増える

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自由に使える時間が増える


面倒な書類作成はリーガルプラザが担当いたします。そのため、お客様はご自身の業務に専念できます。
自力でやられる方ももちろんいらっしゃるのですが、書類作成だけではなく、添付書類を集めたり、税務署の酒税担当者とのやり取りでも時間を割かれ、「やっぱり最初から行政書士に依頼すればよかった…」という声は結構あったりします。日々の業務でお忙しいと思いますので、せめて酒販免許の取得に関しては外注されてはいかがでしょうか。

料金形態がわかりやすく、クレジットカードもOK!

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料金は分割払い方式、クレジットカードもOK!


リーガルプラザでは分割払い方式を採用しております。料金には登録免許税や交通費、郵送費がすべて含まれた金額となっており、追加費用はありません。また、クレジットカードでのお支払いにも対応しております。

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