酒販免許の更新・変更・廃止の手続きまとめ【保存版】

目次

はじめに

酒販免許を取得して酒類販売を始めた後も、免許を維持するためには 管理研修の定期的な受講や各種変更届出、場合によっては 廃止手続き を適切に行う必要があります。この記事では、更新のタイミングや注意点、変更が必要なケース、免許廃止の手続き方法について、実務に沿ったかたちでわかりやすく解説します。

たまちゃん

免許を取って終わり!……じゃないから気をつけてね〜! 未届出は大きなトラブルになることもあるよ!


1. 酒販免許に「更新」はあるのか?

実は、酒販免許そのものには有効期限がないため、「〇年ごとに更新手続きが必要」という制度は存在しません。

ただし、以下のような場面で税務署とのやり取りや届出が必要になります。

  • 販売数量報告書の提出
  • 販売管理者の研修受講(3年ごと)
  • 名義変更や代表者変更等の変更届出
  • 業務廃止時の届出
  • 販売場の住所地変更

これらを放置していると、行政指導や罰則、最悪の場合、免許取消処分を受けることもあります。


2. 販売数量報告書の提出

2-1. 提出対象者

すべての酒類小売業者(一般、通信販売)や卸売業免許業者が対象です。

2-2. 提出時期と書式

  • 提出期限:毎年4月末日まで
  • 提出先:所轄税務署
  • 書式は国税庁ホームページまたは税務署窓口で入手可能。
酒販免許行政書士

毎年3月末ごろに税務署から封書が届きます。そこに販売数量報告書が封入されています。

2-3. 提出内容

主に以下の項目を記載します:

  • 前年度の酒類販売量(品目ごと)
  • 在庫量
  • 直近の売上高/仕入高等損益計算書
たまちゃん

この報告書、実は国が“酒の流通量”を把握するための大事な資料なんだよ〜! 忘れずに毎年提出しよう!


3. 酒類販売管理研修の受講(3年ごと)

3-1. 法的義務

酒類販売管理者は3年ごとに研修を受けることが義務付けられています(酒税法第86条の9)。

  • 対象:販売場ごとに選任された「販売管理者」
  • 研修は国税庁指定の団体(例:日本ボランタリーチェーン協会等)によって実施されます。

3-2. 受講証明書の提出

研修終了後に発行される受講証明書は、店舗での掲示が必要です。これがないと、実地調査で指導対象になる場合もあります。


4. 酒販免許の「変更届」が必要なケース

4-1. 主な変更届対象

変更内容必要な手続き
代表者の変更変更届出(要添付書類)
本店所在地の変更(法人)変更届出
商号や屋号の変更変更届出
酒類販売管理者の変更変更届出+研修受講
取扱商品(品目)の変更変更届出
販売場の住所地の変更変更届出

特に代表者変更屋号変更販売場の住所地変更はうっかり見落としがちです。

4-2. 提出期限

変更内容によりけりです。例えば酒類販売管理者の選任・解任の場合は、変更後2週間以内に「酒類販売管理者選任(解任)届出書」を提出する必要があります。ただし、法人の役員変更や本店移転など、登記事項証明書が必要なものは、登記後に提出します。


5. 廃止届出の手続き

5-1. 廃止届の提出義務

酒販免許での営業を終了する場合、廃止日前までに所轄税務署へ廃止届を提出する義務があります。

提出先:販売場の所在地を所轄する税務署
必要書類:廃止届、印鑑証明書など

たまちゃん

事業をやめるときは“黙ってやめる”じゃダメ! ちゃんと税務署に届け出てね!

5-2. 廃止理由による注意点

  • 個人事業主の廃業:青色申告の廃止や廃業届の提出も合わせて必要
  • 法人の解散・清算:登記変更と税務署手続きの両方が必要
  • 他者へ事業譲渡する場合:免許の“譲渡”はできないため、新たな申請が必要です。

6. 実務上の注意点と罰則リスク

6-1. 遅延提出や未提出のリスク

  • 販売数量報告書の未提出:税務署から指導、悪質な場合は免許取消処分
  • 販売管理研修の未受講:営業停止や罰金の可能性あり
  • 変更届を怠ると…:意図的と判断されれば免許取消のリスクあり

6-2. トラブル事例

  • 販売管理者が辞めたのに届出を忘れ、研修未受講とされて指導
  • 代表者交代後も旧代表名義で申請を続けており、トラブルに発展
  • 販売場が移転したにもかかわらず、変更届出の提出を怠り、指導(実話)

7. 管轄税務署との連携の大切さ

管轄税務署の酒類指導官は、許可後もあなたのビジネスを見守っています。

  • 相談・指導は親切丁寧なケースが多い
  • 電話や面談での事前相談も可能
  • 「よくある誤解」や「つまづきポイント」を教えてくれる
たまちゃん

税務署の担当者さんと“顔なじみ”になっておくと、いざというときに超助かるよ!

酒販免許行政書士

ただし、部署が移動することも多々あります。


8. 今後の制度改正に備えて

酒販免許制度は法改正や社会情勢により変わる可能性があります。

  • 電子申請の拡大(現在は一部のみ)
  • インボイス制度との関連
  • 小規模事業者向け緩和策の導入可能性

定期的に国税庁や管轄税務署の最新情報を確認しましょう。


まとめ:継続的な対応が免許維持のカギ

酒販免許を維持するためには、「更新」という形ではなくとも、日々の届出や報告、研修などを適切に行うことが欠かせません

✅ 毎年の営業状況報告書を忘れず提出
✅ 3年ごとの研修は受講を忘れず
✅ 変更があったらすぐに届出
✅ 廃止の際は必ず書面で届け出

制度に沿って正しく運用し、長く安全に酒類販売事業を続けていきましょう。

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