飲食店でお酒を注ぐ場合も酒販免許は必要ですか?
店内でお酒を注いで提供する場合は、酒販免許は不要です。飲食店営業許可だけで足ります。ただし、テイクアウトなどボトルで販売する場合は必要です。その場合、お酒の販売場所を飲食を提供する場所とは区別し、明確にしておく必要があります。
ちなみに、午前0時以降にお酒を提供し、お酒をメインとしている場合(居酒屋やバーなど)は深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要となりますのでその点もご注意ください。
飲食店でお酒を注ぐ場合も酒販免許は必要ですか?
店内でお酒を注いで提供する場合は、酒販免許は不要です。飲食店営業許可だけで足ります。ただし、テイクアウトなどボトルで販売する場合は必要です。その場合、お酒の販売場所を飲食を提供する場所とは区別し、明確にしておく必要があります。
ちなみに、午前0時以降にお酒を提供し、お酒をメインとしている場合(居酒屋やバーなど)は深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要となりますのでその点もご注意ください。